籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■書面記載事項(特定継続的役務提供)

特定継続的役務提供の場合、連鎖販売と同様に契約の概要書面と契約書面の二つを交付しなければいけません。
 
クーリングオフは契約書面を受領した日からその期間が開始されます。概要書面しか受け取っていないような場合や契約書面に不備がある場合はいつでもクーリングオフが可能です。
 
概要書面記載事項
1 事業者の名前、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
2 役務の内容
3 役務の提供の際に消費者が購入しなければいけない商品がある場合の商品名、種類、数量
4 役務の対価等消費者が支払わなければいけない金額の概算
5 金銭の支払時期、支払方法
6 役務の提供期間
7 特定継続的役務提供の解約(クーリングオフ)に関する事項
8 特定継続的役務提供の解約(中途解約)に関する事項
9 割賦販売法に関する事項
10 前受金があるときは、その内容
11 特約があるときは、その内容
   
   
契約書面記載事項
1 役務の提供の際に消費者が購入しなければいけない商品がある場合の商品名
2 役務の対価等消費者が支払わなければいけない金額
3 金銭の支払時期、支払方法
4 役務の提供期間
5 特定継続的役務提供の解約(クーリングオフ)に関する事項
6 特定継続的役務提供の解約(中途解約)に関する事項
7 事業者の名前、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
8 契約を締結した担当者名
9 契約締結の年月日
10 役務の提供の際に消費者が購入しなければいけない商品がある場合の種類、数量
11 割賦販売法に関する事項
12 前受金があるときは、その内容
13 役務の提供の際に消費者が購入しなければいけない商品がある場合の販売する者の名前、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
14 特約があるときは、その内容
 
※記載があるにしても記載内容が曖昧な場合や表現が分かりにくい場合は書面の記載不備となる可能性があります。
 
※契約書面に虚偽の記載事項(生年月日や定職の有無等)を事業者が記載させたような場合は禁止行為に該当します。
 
※必要事項について契約書面には記載していないが他の書類(パンフレット等)に記載しているという場合でも必要事項は契約書面に記載されていなければいけません。
 

その他の解約

内容証明

 
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売
資料
 
報酬額・メールフォーム
TOP
 
籔内行政書士事務所
 
〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
 
電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043