籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■書面記載事項(電話勧誘販売)

事業者から書面が交付されている場合は以下の事項について記載されているか確認してみてください。
 
どれか一つでも記載がない場合や記載の不備がある場合は書面の交付があったとは言えずクーリングオフができる可能性があります。
 
契約書面記載事項
1 商品(権利)の販売価格
役務の対価
2 代金の支払時期、方法
3 商品の引渡時期
権利の移転時期
役務の提供時期
4 解約に関する事項
5 事業者の名前、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
6 契約を締結した担当者名
7 契約の申込日または締結日
8 商品名、商品の商標名または製造者名
9 商品の型式または種類
権利(役務)の種類
10 商品の数量
11 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
12 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
13 ほかに特約があるときは、その内容
※11〜13の記載については、事業者がこれらの事項について定めているときに限りますので任意的な記載項目となります。
 
※記載があるにしても記載内容が曖昧な場合や表現が分かりにくい場合は書面の記載不備となる可能性があります。
 
※契約書面に虚偽の記載事項(生年月日や定職の有無等)を事業者が記載させたような場合は禁止行為に該当します。
 
※必要事項について契約書面には記載していないが他の書類(パンフレット等)に記載しているという場合でも必要事項は契約書面に記載されていなければいけません。

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