籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■クーリングオフの期間を経過した場合

クーリングオフの期間が経過した場合、大きく分けて二つのことを検討します。
 
1.クーリングオフは本当にできないのか?
2.クーリングオフ以外の解約方法は?
 
 
1.クーリングオフは本当にできないのか?
 
「期間が経過した」と感じている人は何をスタートとしましたか?
 
業者と初めてあった日、業者がパンフレットを置いていった日、業者と口約束で契約した日、ここに名前を書いてくれと言って書類を渡された日…。
 
クーリングオフのほとんどは「法定書面を交付されてから」その期間を計算していきます。
 
上記に掲げた日から計算して期間が経過したというのであれば、まだクーリングオフができる可能性があります。
 
また書面が交付されている場合でも必要事項に記載漏れがある場合等の不備があればクーリングオフができる可能性がありますので、当HPでしっかりと記載事項についても確認してください。
 
 
 
2.クーリングオフ以外の解約方法は?
 
どうしてもクーリングオフができそうもない場合でも諦める必要はありません。
 
クーリングオフ以外でも解約する方法はあります。その一例として契約の取消しや中途解約があります。
 
契約の取消しが行われると契約が最初から無かったものとして扱われます。それまでに商品等を使用していたり消費していたりしていると一定の金銭を支払わなければいけません。
 
中途解約が行われるとその時点から将来に向かっての契約が解除されます。それまでに受けたサービス等があればその対価を支払わなければいけません。
 
いずれの場合でも事業者が消費者に請求できる金額というのは法律で定められています。法外な請求には注意が必要です。
 
 
 
※どの場合もクーリングオフ期間を経過しての解約では法的な知識がどうしても必要となってきます。ご自身でできそうにない場合は当事務所にご相談下さい。

その他の解約

内容証明

 
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売
資料
 
報酬額・メールフォーム
TOP
 
籔内行政書士事務所
 
〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
 
電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043