a.不実告知
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに事実と違うことを告げてはけない。
・入会後に商品の購入が必要なのにも係らず「入会金1万円だけで商売ができる」といった発言
・クーリングオフ期間中にも係らず「入会したら1年は退会できない」といった発言 等 |
b.事実不告知
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに故意に事実を告げずにいてはいけない。
・「このビジネスは誰でも簡単に100万円くらいは稼げるようになる」と発言して本当の現状を言わない 等 |
c.威迫困惑
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに威迫して困惑させてはいけない。
・「あなたでは話にならないので直接実家の両親に話をして責任を取ってもらう」といった発言 等 |
d.公衆の人が居ない場所での勧誘
→ 勧誘をする際に公衆の出入りがない場所に誘いこんでしてはいけない。
・勧誘者の自宅
・カラオケボックスの個室 等 |
e.誇大広告
→ 連鎖販売について広告するときは商品の性能や品質等について著しく事実に相違することを表示したり、実際の物よりも著しく優れているような表示をしてはいけない。
・「このビジネスを始めると確実に毎月100万円は稼げる」といったような広告 |
f.迷惑行為
→ 契約の勧誘時や解約時に消費者の迷惑を覚えさせる行為をしてはいけない。
・非常識な時間(およそ午後9時から午前8時)に勧誘すること
・自宅に何度も押しかけて執拗に勧誘する 等 |
g.判断能力の不足に乗した契約
→ 老人等の判断能力の不足している者につけこんで契約をしてはいけない。
・老人の判断能力不足につけ込んだ契約
・未成年の判断能力不足につけ込んだ契約 |
h.消費者にとって不適当な契約
→ 消費者の知識、経験、財産状況を客観的に見て不適当な契約をしてはいけない。
・宝石の知識のない若者に高額な貴金属を購入させる契約 等 |
i.虚偽の記載
→ 契約をさせるために消費者に虚偽の記載をさせてはいけない。
・無職で収入がないのに収入があるように記載させる
・未成年なのに成年と記載させる 等 |