籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■行為規制(特定継続的役務提供)

特定継続的役務提供の事業者は、特定商取引法によって様々な行為規制や禁止行為が定められています。
 
これらの行為に違反すると事業者は刑事罰(懲役刑や罰金刑)や行政罰(業務停止命令等)の対象となります。
 
 
1.行為規制
 
a.書面の交付
 
→ 事業者は消費者と契約を使用とするときは契約するまでに法定事項が記載された概要書面を、契約の締結をしたときは遅滞なく契約書面を消費者に交付しなければいけない。
 
 
 
2.禁止行為
 
a.誇大広告
 
→ 特定継続的役務提供について広告するときは役務の内容や効果等について著しく事実に相違することを表示したり、実際よりも著しく優れているような表示をしてはいけない。
 
・このエステだけで誰でも脂肪を30%以上落とすことができる
・語学学校において文部科学大臣認定の学習カリキュラムを採用 等
b.不実告知
 
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに事実と違うことを告げてはけない。
 
・実際はなかなか予約が取れないのに「当エステではいつでも予約が可能です」といった発言
・クーリングオフが可能にも係らず「会員登録をしてしまったのでクーリングオフはできない」といった発言 等
c.事実不告知
 
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに故意に事実を告げずにいてはいけない。
 
・学習塾で定員オーバーの状態で空き待ちの状態にも係らず「いつからでも受け入れることが可能です」といった発言
・パソコン教室でパソコンの半分以上が故障して受講生の割り振りができないときに「台数は確保してありますので大丈夫です」といった発言 等
d.威迫困惑
 
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに威迫して困惑させてはいけない。
 
・「あなたでは話にならないので直接実家の両親に話をして責任を取ってもらう」といった発言 等
e.迷惑行為
 
→ 契約の勧誘時や解約時に消費者の迷惑を覚えさせる行為をしてはいけない。
 
・無料体験に行っただけが契約するまで何時間も返してもらえなかった
・無料体験の際にアンケートを書いたのだが、アンケートに記載した電話番号に執拗に勧誘の電話がかかってくる 等
f.判断能力の不足に乗した契約
 
→ 老人等の判断能力の不足している者につけこんで契約をしてはいけない。
 
・老人の判断能力不足につけ込んだ契約
・未成年の判断能力不足につけ込んだ契約
g.消費者にとって不適当な契約
 
→ 消費者の知識、経験、財産状況を客観的に見て不適当な契約をしてはいけない。
 
・社会人になったばかりの女性に数百万円のエステの契約をさせた
・パソコンの基本操作を知りたいだけなのに高度なプログラミング講座の契約をさせた 等
h.虚偽の記載
 
→ 契約をさせるために消費者に虚偽の記載をさせてはいけない。
 
・無職で収入がないのに収入があるように記載させる
・未成年なのに成年と記載させる 等
i.消耗品の使用によるクーリング妨害
 
→ 販売業者は政令指定の消耗品に関わる契約について、クーリングオフを妨害するために商品を使用または消費させてはいけない。
 
・販売員が契約時にその場で「試しに使ってみる」と言って消費者をそそのかして関連商品を使用させる 等
 

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