籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■行為規制(業務提供誘引販売)

業務提供誘引販売取引の事業者は、特定商取引法によって様々な行為規制や禁止行為が定められています。
 
これらの行為に違反すると事業者は刑事罰(懲役刑や罰金刑)や行政罰(業務停止命令等)の対象となります。
 
 
1.行為規制
 
a.氏名等の明示
 
→ 事業者は業務提供誘引販売取引の勧誘に先立って事業者の名前、商品の売買契約や役務の提供契約について勧誘すること、対象となる商品や役務の種類を明らかにしなければいけない。
b.書面の交付
 
→ 事業者は消費者と契約を使用とするときは契約するまでに法定事項が記載された概要書面を、契約の締結をしたときは遅滞なく契約書面を消費者に交付しなければいけない。
c.広告の表示事項の規定
 
→ 事業者が広告をする場合、以下の事項について記載をしなければいけない。
 
・商品または役務の種類
・業務提供誘引販売に伴う特手負担に関する事項
・業務の提供条件
・広告する事業者の名前、住所、電話番号
・PC等を使って広告する場合は事業者の氏名、または業務の責任者名
・商品名
・電子メールを送信する場合は業務提供誘引販売業を行う者のメールアドレス
・相手の承諾無く電子メールを送信する場合は、件名の冒頭に「未承認広告※」
 
 
 
2.禁止行為
 
a.不実告知
 
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに事実と違うことを告げてはけない。
 
・実際は仕事を始める前に有料講習の受講が必要にも係らず「必要なお金は入会金の3万円のみ」といった発言
・何も認められていないのに「当社は経済産業省の認可を受けている」といった発言 等
b.事実不告知
 
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに故意に事実を告げずにいてはいけない。
 
・「このビジネスは誰でも簡単に100万円くらいは稼げるようになる」と発言して本来は何度も研修を受け必要な資格があった上でごく一部の人がそれぐらい稼げるという現状を言わない 等
c.威迫困惑
 
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに威迫して困惑させてはいけない。
 
・「あなたでは話にならないので直接実家の両親に話をして責任を取ってもらう」といった発言 等
d.公衆の人が居ない場所での勧誘
 
→ 勧誘をする際に公衆の出入りがない場所に誘いこんでしてはいけない。
 
・勧誘者の自宅
・カラオケボックスの個室 等
e.誇大広告
 
→ 業務提供誘引販売について広告するときは商品の性能や品質等について著しく事実に相違することを表示したり、実際の物よりも著しく優れているような表示をしてはいけない。
 
・「多くの人はこのビジネスを始めると確実に毎月100万円は稼げる」といって根拠が示されない広告 等
f.迷惑行為
 
→ 契約の勧誘時や解約時に消費者の迷惑を覚えさせる行為をしてはいけない。
 
・非常識な時間(およそ午後9時から午前8時)に勧誘すること
・自宅に何度も押しかけて執拗に勧誘する 等
g.判断能力の不足に乗した契約
 
→ 老人等の判断能力の不足している者につけこんで契約をしてはいけない。
 
・老人の判断能力不足につけ込んだ契約
・未成年の判断能力不足につけ込んだ契約
h.消費者にとって不適当な契約
 
→ 消費者の知識、経験、財産状況を客観的に見て不適当な契約をしてはいけない。
 
・高齢者に対して複雑なプログラミング知識の必要なパソコン入力の内職を契約する 等
i.虚偽の記載
 
→ 契約をさせるために消費者に虚偽の記載をさせてはいけない。
 
・無職で収入がないのに収入があるように記載させる
・未成年なのに成年と記載させる 等
 

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