籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■クーリングオフの効果

クーリングオフを行うのであれば方法や行使できる期間を知っているだけでは不十分です。
 
クーリングオフをすることによってどうなるのか自分のためにしっかり勉強してください。
 

 
1.契約が解除され金銭の支払義務は消滅し既に支払っている金銭は返還される。
 
クーリングオフをすると契約が解除されます。当然その契約に関する支払いをする必要はなくなり既に支払をしている場合でも全額返金されます。
 
 
2.手元にある商品等は事業者負担で引取りを行う。
 
商品を購入するような契約の場合は、既に手元に商品があることがあります。クーリングオフにより契約を解除するわけですから商品を事業者に返還しなければいけません。
 
そのときに必要な送料等は『事業者が負担すること』と義務づけられています。
 

 
3.床下換気扇設置工事のような役務提供契約ですでに工事が終了していても消費者の費用負担は一切無し。
 
工事が伴う契約でクーリングオフの際に工事をしていなければ何の問題もないのですが、たとえ工事が終わっていても消費者はその費用を一切負担する必要はありません。
 
工事によって現状が変わっているような場合は事業者負担による原状回復を請求することができます。原状回復については任意であり消費者が選択することができます。
 

 
4.名目如何に関わらず消費者が負担することはない。
 
資格商法や内職商法では「すでに会社のコンピュータにあなたの情報を登録したので、商品の解約とは別に登録抹消のための手数料が必要だ」という事業者がいます。
 
クーリングオフはたとえどのような名目であれ金銭を支払う必要はありません。特に商品とは関係のない事業者の都合による費用について、消費者が支払ういわれは全くありません。

その他の解約

内容証明

 
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売
資料
 
報酬額・メールフォーム
TOP
 
籔内行政書士事務所
 
〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
 
電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043