籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■書面記載事項(業務提供誘引販売)

業務提供誘引販売の場合、連鎖販売と同様に契約の概要書面と契約書面の二つを交付しなければいけません。
 
クーリングオフは契約書面を受領した日からその期間が開始されます。概要書面しか受け取っていないような場合や契約書面に不備がある場合はいつでもクーリングオフが可能です。
 
概要書面記載事項
1 事業者の氏名、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
2 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
権利(役務)の種類、内容に関する重要な事項
3 商品名
4 業務の提供、あっせんについての条件に関する重要な事項
5 業務提供誘引販売に伴う特定負担の内容
6 契約解除の条件その他業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項
7 割賦販売法に関する事項
 
 
契約書面記載事項
1 商品の種類、性能、品質に関する事項
権利(役務)の種類、その内容に関する事項
2 業務の提供、あっせんについての条件に関する事項
3 業務提供誘引販売に伴う特定負担に関する事項
4 業務提供誘引販売の契約の解除に関する事項
5 事業者の氏名、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
6 契約を締結した担当者名
7 契約年月日
8 商品名および商品の商標または製造者名
9 特定負担以外の義務について定めがある場合は、その内容
10 割賦販売法に関する事項
 
※記載があるにしても記載内容が曖昧な場合や表現が分かりにくい場合は書面の記載不備となる可能性があります。
 
※契約書面に虚偽の記載事項(生年月日や定職の有無等)を事業者が記載させたような場合は禁止行為に該当します。
 
※必要事項について契約書面には記載していないが他の書類(パンフレット等)に記載しているという場合でも必要事項は契約書面に記載されていなければいけません。

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