a.不実告知
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに事実と違うことを告げてはけない。
・本来シロアリがいないのに「シロアリが発生しているから駆除しなければいけない」といった発言
・クーリングオフできるのに「クーリングオフはできない」といった発言 等 |
b.事実不告知
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに故意に事実を告げずにいてはいけない。
・健康食品の販売で食事制限が必要なのに、そのことを告げず健康食品だけで効果があるように勧誘した場合 等 |
c.威迫困惑
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに威迫して困惑させてはいけない。
・家を訪問してきた事業者が大声を上げて契約を迫る
・「解約したら職場の上司に連絡して会社を辞めさせてやる」と脅す 等 |
d.公衆の人が居ない場所での勧誘
→ キャッチセールスやアポイントセールスの際に公衆の出入りがない場所に誘いこんで契約の勧誘してはいけない。
・事業者の事務所
・カラオケボックスの個室 等 |
e.迷惑行為
→ 契約の勧誘時や解約時に消費者の迷惑を覚えさせる行為をしてはいけない。
・非常識な時間(およそ午後9時から午前8時)に勧誘すること
・「いらない」といっているにも関わらず長時間にわたって契約を求めること 等 |
f.判断能力の不足に乗した契約
→ 老人等の判断能力の不足している者につけこんで契約をしてはいけない。
・老人の判断能力不足につけ込んだ契約
・未成年の判断能力不足につけ込んだ契約 |
g.消費者にとって不適当な契約
→ 消費者の知識、経験、財産状況を客観的に見て不適当な契約をしてはいけない。
・宝石の知識のない若者に高額な貴金属を購入させる契約 等 |
h.虚偽の記載
→ 契約をさせるために消費者に虚偽の記載をさせてはいけない。
・無職で収入がないのに収入があるように記載させる
・未成年なのに成年と記載させる 等 |
i.つきまとい等
→ 販売業者は勧誘時に道路や公共の場所で消費者の進路をふさいだりつきまとったりしてはいけない。
・キャッチセールスの勧誘が消費者の進路上を立ちふさぐ
・消費者が断っているにも関わらず執拗につきまとい声をかけてくる 等 |
j.消耗品の使用によるクーリング妨害
→ 販売業者は政令指定の消耗品に関わる契約について、クーリングオフを妨害するために商品を使用または消費させてはいけない。
・販売員が契約時にその場で「試しに使ってみる」と言って消費者をそそのかして商品を使用させる 等 |