籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■クーリングオフ期間

クーリングオフが可能な期間はそれぞれの販売形態、商品等により法律で規定されています。
 
販売方法または商品 クーリングオフの期間
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントセールスも含む。)
政令指定商品権利役務であること
「法定書面受領の日」から8日以内
 
取消し制度あり
(追認できるできるときから6ヶ月以内、契約締結時から5年以内)
電話勧誘販売
政令指定商品権利役務であること
「法定書面受領の日」から8日以内
 
取消し制度あり
(追認できるできるときから6ヶ月以内、契約締結時から5年以内)
連鎖販売
(マルチ、マルチレベルマーケティング(MLM)、ネットワークビジネス等)
「法定書面受領の日」から20日以内
 
取消し制度あり
(追認できるできるときから6ヶ月以内、契約締結時から5年以内)
 
※中途解約制度有り
特定継続的役務提供
(エステ、語学学校、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手消化サービス)
「法定書面受領の日」から8日以内
 
取消し制度あり
(追認できるできるときから6ヶ月以内、契約締結時から5年以内)
 
※中途解約制度有り
業務提供誘引取引
(内職商法等)
「法定書面受領の日」から20日以内
 
取消し制度あり
(追認できるできるときから6ヶ月以内、契約締結時から5年以内)
海外商品先物取引
※店舗外での取引のみ
「海外先物契約成立の日」の翌日から14日以内
割賦販売(クレジット契約)
※店舗外での取引のみ
法定書面受領の日以降でクーリングオフについて告げられた日から8日以内
保険契約
※店舗外で契約期間が1年を超える生命保険、損害保険契約
「法定書面交付の日」または「申込みをした日」のいずれか遅い日から8日以内
宅地建物取引
※店舗外で宅建業者が売主の契約のみ
クーリングオフについて告げられた日から8日以内
不動産特定共同事業契約 「法定書面受領の日」から8日以内
ゴルフ会員権
※50万円以上の新規販売契約
「法定書面受領の日」から8日以内
預託等取引契約(現物まがい) 「法定書面受領の日」から14日以内
 
※中途解約制度有り
商品投資契約(ファンド) 「法定書面受領の日」から10日以内
小口債権販売契約 「法定書面受領の日」から8日以内
投資顧問契約 「法定書面受領の日」から10日以内
 
 
※「法定書面受領の日」から8日以内は以下のようになります。
例.4月1日に書面を受領した場合4月8日まで
 
※「法定書面受領の日」の翌日から14日以内は以下のようになります。
例.4月1日に書面を受領した場合4月2日から4月15日まで
 
※クーリングオフ期間中に土、日、祝日があった場合でも関係なくカウントされます。平日かどうかは問題になりません。
 
※クーリングオフ期間の最終日が土、日、祝日の場合でもその日が最終日になります。平日かどうかは問題になりません。

その他の解約

内容証明

 
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売
資料
 
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