籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■内容証明とは?

1.内容証明
 
内容証明とは「いつ、誰が、誰に、どのような内容で」郵便を送付したのか第三者である郵便局が証明してくれる郵便物です。
 
普通の郵便では「いつ、誰が、誰に、どのような内容で」郵便を送付したのかは郵送した人と受け取った人しか分かりません。
 
受け取った人が「そんな郵便は知らない」と言ってしまうと、郵送した人がどんなに「○月○日にポストに入れた」と言っても証明する方法がありません。
 
クーリングオフを行うには「法定書面を受け取ってから○日以内」と期間が決まっていますので、その期間内に郵便を発送しなければいけません。
 
これを普通郵便でやってしまうと上記にあるように事業者が「そんな郵便は知らない」となりクーリングオフ期間経過後に揉める可能性が出てきます。
 
そのようなことを避けるためにも一般的にクーリングオフを行う際は内容証明を利用します。
 
 
 
2.配達証明
 
配達証明とは「送付人○○、受取人○○の郵便を○月○日に届けた」ということを証明してくれるものです。
 
内容証明では「いつ、誰が、誰に、どのような内容で」郵便を送付したのかについて証明をしてくれますが、「送付人○○、受取人○○の郵便を○月○日に届けた」ということは証明してくれません。
 
もし事業者Aに対してクーリングオフの旨を内容証明で送付しても「そんな物は知らない」と言われると、送付人は事業者Aが受け取ったということを証明できないのです。
 
配達証明を利用すれば郵便局が相手先に郵便物を送付後、送付人に対して「送付人○○、受取人○○の郵便を○月○日に届けた」という旨の証明書を郵便の送付人に送ってくれます。
 
 
 
3.まとめ
 
クーリングオフや解約通知を行う際は内容証明と配達証明を合わせて利用することで以下のことが証拠として残せます。
 
「消費者Aは事業者Bに対して○月○日にクーリングオフの通知を送付し、事業者Bは消費者Aからの郵便を○月△日に受け取った」
 
これだけの証拠を手元に残すことにより確実なクーリングオフの実行を促すことができ、少なくとも事業者は「そんな通知は知らない」と言い逃れることはできません。

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