籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■行為規制(電話勧誘販売)

電話勧誘販売の事業者は、特定商取引法によって様々な行為規制や禁止行為が定められています。
 
これらの行為に違反すると事業者は刑事罰(懲役刑や罰金刑)や行政罰(業務停止命令等)の対象となります。
 
 
1.行為規制
 
a.氏名等の明示
 
→ 事業者は電話勧誘販売の勧誘に先立って事業者の名前、商品の売買契約や役務の提供契約について勧誘すること、対象となる商品や役務の種類を明らかにしなければいけない。
b.書面の交付
 
→ 事業者は消費者から契約の申込みを受けたとき、契約の締結をしたときは遅滞なく法定事項が記載された契約書面を消費者に交付しなければいけない。
 
 
 
2.禁止行為
 
a.再勧誘
 
→ 事業者は契約しない旨の意思表示をした消費者に対して当該勧誘をしてはいけない。
 
・「いらない」と言ったにもかかわらず何度も電話をかけてくる
b.不実告知
 
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに事実と違うことを告げてはけない。
 
・「この資格はもうすぐ国家資格になる」といった発言
・クーリングオフ期間中にもかかわらず「商品を注文したから解約できない」といった発言 等
c.事実不告知
 
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに故意に事実を告げずにいてはいけない。
 
・浄水器を付けなくても健康に害はないがそのことは告げず浄水器の効果ばかりを説明する 等
d.威迫困惑
 
→ 勧誘するときや解約をしようとするときに威迫して困惑させてはいけない。
 
・「あなたでは話にならないので直接実家の両親に連絡させてもらう」といった発言
・「解約したら職場の上司に連絡して会社を辞めさせてやる」と脅す発言 等
e.迷惑行為
 
→ 契約の勧誘時や解約時に消費者の迷惑を覚えさせる行為をしてはいけない。
 
・非常識な時間(およそ午後9時から午前8時)に電話すること
・仕事中の職場に何度も執拗に電話をかけてくる 等
f.判断能力の不足に乗した契約
 
→ 老人等の判断能力の不足している者につけこんで契約をしてはいけない。
 
・老人の判断能力不足につけ込んだ契約
・未成年の判断能力不足につけ込んだ契約
g.消費者にとって不適当な契約
 
→ 消費者の知識、経験、財産状況を客観的に見て不適当な契約をしてはいけない。
 
・宝石の知識のない若者に高額な貴金属を購入させる契約 等
h.虚偽の記載
 
→ 契約をさせるために消費者に虚偽の記載をさせてはいけない。
 
・無職で収入がないのに収入があるように記載させる
・未成年なのに成年と記載させる 等
i.消耗品の使用によるクーリング妨害
 
→ 販売業者は政令指定の消耗品に関わる契約について、クーリングオフを妨害するために商品を使用または消費させてはいけない。
 
・販売員が契約時に電話で「試しに使ってみる」と言って消費者をそそのかして商品を使用させる 等
 

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