籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■クーリングオフができない場合

・クーリングオフの期間経過後
・クーリングオフの定めがない契約

 
以上の場合はどうやってもクーリングオフすることはできません。
 
しかしクーリングオフの規定が法律で定められていてもできない場合が存在します。
 
 
【訪問販売】
 
・消費者が「営業のため」「営業として」した契約
・日本国内と海外との間で行った契約
・国、地方公共団体との間で行った契約
・組合とその構成員の間で行った契約
・事業者と従業員の間で行った契約
・指定消耗品の一部または全部を使用もしくは消費したとき
・消費者が契約をするために自ら事業者を訪問させた場合
・店舗事業者と過去1年以内に1回以上の取引があった場合
・無店舗業者と過去1年以内に2回以上の取引があった場合
・3,000円未満の現金取引の場合
・乗用自動車
 
【電話勧誘販売】
 
・消費者が「営業のため」「営業として」した契約
・日本国内と海外との間で行った契約
・国、地方公共団体との間で行った契約
・組合とその構成員の間で行った契約
・事業者と従業員の間で行った契約
・指定消耗品の一部または全部を使用もしくは消費したとき
・契約をするために消費者から事業者に電話をかけることの請求をして交わした契約
・勧誘業者と過去1年以内に2回以上の取引があった場合
 
【特定継続的役務提供】
 
・消費者が「営業のため」「営業として」した契約
・日本国内と海外との間で行った契約
・国、地方公共団体との間で行った契約
・組合とその構成員の間で行った契約
・事業者と従業員の間で行った契約
・関連商品について一部または全部を使用もしくは消費したとき
 

※組合とその構成員の間で行った契約
→ 生協、農協、共済組合等と組合員、労働組合と組合員等との間で行われた契約が該当します。
 
※指定消耗品の一部または全部を使用もしくは消費したとき
→ 事業者が勧誘時に勝手に使用した場合や、その場で消費者に使用させた場合は該当しません。またセット商品で使用した残りの商品が単品として販売可能な場合は、残りの商品についてクーリングオフが可能です。
 
※店舗事業者と過去1年以内に1回以上の取引があった場合
→ 得意先と見なされます。ただし過去の取引についてクーリングオフ等で解約しているような場合は該当しません。
 
※関連商品について一部または全部を使用もしくは消費したとき
→ 特定継続的役務提供取引の契約と関連商品の契約は別の契約ですので関連商品がクーリングオフできないから特定継続的役務提供取引のクーリングオフができないということはありません。

その他の解約

内容証明

 
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売
特定継続的役務提供
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