籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

 
〜悪徳商法からの解約を支援します〜
 
最近では様々な販売形態や商品がある悪徳商法。
 
ついつい契約をしてしまったような場合はすぐにクーリングオフを検討してください。それでもいざクーリングオフをしようとすると…
 
・やり方がよく分からない
・クーリングオフをしたら事業者に何かされそうで怖い
・仕事が忙しく郵便局に行く時間がない
 
こんな不安を抱える人も多くいます。
 
他にも「クーリングオフの期間が過ぎてしまった」「前に業者からクーリングオフできないと言われた」「断ったはずなのにいきなり契約書類が送られてどうすればいいのか分からない」「何年も前の契約だけど何もしないのは悔しい」等様々な問題があります。
 
いずれにしても「何もしなければ何も変わらない」
これは確実に言えることです。
 
当事務所では内容証明の作成はもちろんですが、依頼されたお客様に対しては問題解決までのアフターフォローとして無料でメールや電話での対応をさせていただいています。 
 
無料メール相談・業務依頼 メールフォーム
 
・家に業者が訪問してきて物品を購入
・家に業者が訪問してきて無料点検を行いリフォーム工事を契約(点検商法)
・道を歩いていたときに声をかけられ事業者の事務所に連れられて商品を購入(キャッチセールス)
・会社に電話がかかってきて喫茶店に呼び出され商品を購入(アポイントセールス)
・異性から電話がかかってきて呼び出された場所で商品を購入(デート商法)
訪問販売
・家に電話がかかってきて行政書士講座の契約をした(資格商法) 電話勧誘販売
・知人に「儲かる話がある」誘われて会ってみると「口コミでネットワークを広げていけばいい」といわれて商品を購入した 連鎖販売
・エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介所の契約 特定継続的役務提供
・家に電話がかかってきて「講座を修了したら仕事を紹介する」と言われてパソコンセットを購入(内職商法)
・モニター募集の広告を見て連絡したところ「浄水器を使って感想を送ってくれたらモニター料を支払う」ということで浄水器を契約(モニター商法)
業務提供誘引販売
海外先物取引、ゴルフ会員権、保険契約、宅地建物取引、商品預託取引、投資顧問、商品ファンド、不動産共同投資、小口債券販売 「クーリングオフの期間」を参照
 

その他の解約

内容証明

 
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売
資料
 
報酬額・メールフォーム
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