籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■指定権利・指定消耗品・関連商品

 
No 指定権利
1 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利
 
 
No 指定消耗品
1 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
3 コンドーム及び生理用品
4 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5 化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く。)浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つやだし剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6 履物
7 壁紙
 
 
特定継続的役務提供の関連商品
エステ
 
イ.動物および植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
ロ.化粧品、石けん(医薬品を除く。)および浴用剤
ハ.下着
ニ.電気による刺激または電磁波もしくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にしまたは美化する器具または装置
語学学校、家庭教師、学習塾
 
イ.書籍
ロ.磁気的方法または光学的方法により音、映像またはプログラムを記録した物
ハ.ファクシミリ装置およびテレビ電話装置
パソコン教室
 
イ.電子計算機およびワードプロセッサーならびにこれらの部品および付属品
ロ.書籍
ハ.磁気的方法または光学的方法により音、映像またはプログラムを記録した物
結婚相手紹介サービス
 
イ.真珠ならびに貴石および半貴石
ロ.指輪その他の装身具

その他の解約

内容証明

 
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売
資料
 
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