籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■クーリングオフの方法

1.契約日、商品、販売形態の確認
 
まずは自分がいつ、何を契約したのか、どのようにして事業者と接触し契約に至ったのかを確認します。
 
特に訪問販売や電話勧誘販売はクーリングオフができる商品が限られていますので注意が必要です。
 
また契約に至った過程で事業者が違法行為を行っている可能性がありますので、いつ、どこで、何を言われたのか、できるだけ細かくメモ書き等を行い整理することが大切です。
 
 
2.契約書面の確認
 
次に自分の手元に契約書面が事業者から交付されているかを確認します。
 
ほとんどが「契約書面を受領してから」クーリングオフ可能な期間がスタートします。受領してない場合はいつでもクーリングオフが可能ですのですぐに次のステップへ移行してください。
 
書面を受領しているのであればいつ受領したのか、現在はクーリングオフの期間中かどうか確認してください。
 
 
3.内容証明郵便の作成、郵送
 
期間内に事業者に対してクーリングオフをする旨の内容証明を作成し郵送します。クーリングオフは期間内に発送すれば大丈夫です。事業者に到達している必要はありません。
 
クレジット会社にクレジットを申し込んでいる場合はクレジット会社に対してもクーリングオフをした旨の内容証明を作成し郵送します。
 
 
 

 
【ポイント】
 
1.クーリングオフは必ず書面で行う
 
→ クーリングオフは原則書面で行います。電話等の口頭で行ったクーリングオフでは証拠が残らず争いの原因となります。
 
過去の裁判例でも口頭によるクーリングオフが有効であるか争われ認められたこともありますが、そうだとしても口頭で行うのはよい方法とは言えません。
 
 
2.事業者の事前承諾は必要なし
 
→ クーリングオフは消費者の一方的な意思表示のみによって行うことのできる権利です。内容証明の送付を行う前に業者に承諾を求めようと電話等をする必要は一切ありません。
 
逆にそのような電話をすると必ず引き留めにかかります。場合によっては何時間にも及ぶこともあり不快な思いをするだけです。

その他の解約

内容証明

 
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売
資料
 
報酬額・メールフォーム
TOP
 
籔内行政書士事務所
 
〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
 
電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043