籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■書面記載事項(連鎖販売)

連鎖販売の場合、契約の概要書面と契約書面の二つを交付しなければいけません。
 
クーリングオフは契約書面を受領した日からその期間が開始されます。概要書面しか受け取っていないような場合や契約書面に不備がある場合はいつでもクーリングオフが可能です。
 
概要書面記載事項
1 統括者の名前、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
2 統括者以外の者が連鎖販売を行う場合当該連鎖販売を行う者のの名前、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
3 商品の種類、性能、品質に関する重要事項
権利(役務)の種類、これらに関する重要事項
4 商品名
5 商品(権利)の販売価格、引渡(移転)時期、その方法、その他重要事項
役務の対価、提供時期、その方法、その他重要事項
6 連鎖販売に係る特定利益に関する事項
7 連鎖販売に伴う特定負担に関する事項
8 割賦販売法に関する事項
9 特定商取引法第34条に規定された禁止行為に関する事項
 
 
契約書面記載事項
1 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
権利(役務)の種類およびこれらの内容に関する重要な事項
2 商品の再販売、受託販売、販売のあっせん、同種役務の提供、役務の提供のあっせんについての条件に関する事項
3 連鎖販売に伴う特定負担に関する事項
4 連鎖販売の解除に関する事項
5 統括者の名前、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
6 統括者以外の者が連鎖販売を行う場合当該連鎖販売を行う者のの名前、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
7 契約年月日
8 商標、商号その他特定の表示に関する事項
9 連鎖販売に係る特定利益に関する事項
10 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
11 割賦販売法に関する事項
12 特定商取引法第34条に規定された禁止行為に関する事項
 
※記載があるにしても記載内容が曖昧な場合や表現が分かりにくい場合は書面の記載不備となる可能性があります。
 
※契約書面に虚偽の記載事項(生年月日や定職の有無等)を事業者が記載させたような場合は禁止行為に該当します。
 
※必要事項について契約書面には記載していないが他の書類(パンフレット等)に記載しているという場合でも必要事項は契約書面に記載されていなければいけません。

その他の解約

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