籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■クーリングオフとは?

「クーリングオフ」は契約後の一定期間内において無条件で契約を解除することのできる消費者の権利です。
 
消費者保護を目的とした権利なので、事業者の都合等は関係ありません。クーリングオフの期間内で消費者が「クーリングオフしたい」と思えばその権利を行使すればいいのです。
 
クーリングオフができるのは「法律でクーリングオフ制度を定めている販売方法、商品」です。どの契約でも認められているわけではありません。
 
現在クーリングオフ制度があるのは以下の販売方法や商品となります。
 
クーリングオフが認められている販売方法・商品と根拠法令
販売方法または商品 根拠法令
訪問販売
指定されている商品権利サービスに限る)
特定商取引法
電話勧誘販売
指定されている商品権利サービスに限る)
連鎖販売(マルチ)
特定継続的役務提供
(エステ、語学学校、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
業務提供誘引取引
(内職商法等)
海外商品先物取引 海外商品先物取引受託法
割賦販売(クレジット契約) 割賦販売法
保険契約 保険業法
宅地建物取引 宅地建物取引業法
不動産特定共同事業契約 不動産特定共同事業法
ゴルフ会員権 ゴルフ場等会員権適正化法
預託等取引契約(現物まがい) 特定商品預託取引法
商品投資契約(ファンド) 商品投資事業規制法
小口債権販売契約 特定債権等事業規制法
投資顧問契約 投資顧問業規制法
 
最近多くなっている「通信販売」は法律で定められたクーリングオフ制度はありません。
 
ただし通信販売の場合、業者独自で「七日以内の返品可能」等の制度を設けているところもありますのでチラシや説明書等をよく読み確認することが大切です。

その他の解約

内容証明

 
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売
資料
 
報酬額・メールフォーム
TOP
 
籔内行政書士事務所
 
〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
 
電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043