籔内行政書士事務所

悪徳商法解約の部屋

クーリングオフ

■中途解約

1.連鎖販売
 
連鎖販売における中途解約は大きく二つに分けることができます。
 
連鎖販売契約 … 組織に加入して連鎖販売を行うという契約
商品販売契約 … 組織から商品等を購入する契約
 
 
a.連鎖販売契約の中途解約
 
期間 クーリングオフ期間経過後から
要件 特になし
損害賠償額の限度 a.加入時の条件として商品等を購入している場合
→ 通常契約に要する費用(書面作成費、印紙代等)+加入時に引渡された商品に相当する額+その商品を購入したことによって他の連鎖販売員に配付された特定利益
 
b.加入時の条件として役務の提供を受けている場合
→ 通常契約に要する費用(書面作成費、印紙代等)+提供を受けた役務に相当する価格
 
 
b.商品販売契約の中途解約
 
この中途解約の対象となるのは組織に加入時にその条件として購入した商品や、加入して自分が連鎖販売をするために組織から仕入れた商品や、自分で使用するために購入した商品に関する契約です。
 
以下の要件全てを満たしている場合のみ可能となります。
 
期間 クーリングオフ期間経過後から
要件 a.連鎖販売契約の中途解約をする者であること
b.入会後1年を経過していないこと
c.商品の引き渡しを受けた日から90日以内であること
d.商品を使用または消費していないこと
e.商品を消費者が滅失またはき損していないこと
損害賠償額の限度 a.商品の返還ができる、または引き渡される前
→ 当該商品販売価格の10%に相当する額
 
b.商品の返還ができない
→ 当該商品の販売価格
 
 
2.特定継続的役務提供
 
特定継続的役務提供についても中途解約が認められ、消費者はクーリングオフ期間経過後いつでも行うことができます。
 
その際に事業者が消費者に請求できる金額について法律で定められていますので法外な違約金等を支払う必要もありません。
 
特定継続的役務提供の中途解約時の損害賠償限度額
特定役務 サービス提供前 サービス提供後
エステ 2万円 「2万円」「契約残額の10%に相当する額」いずれか低い金額
語学教育 1万5千円 「5万円」「契約残額の20%」いずれか低い金額
家庭教師 2万円 「5万円」「1ヶ月分の契約金」いずれか低い金額
学習塾 1万1千円 「5万円」「1ヶ月分の契約金」いずれか低い金額
パソコン教室 1万5千円 「2万円」「契約残額の20%に相当する額」いずれか低い金額
結婚相手紹介サービス 3万円 「2万円」「契約残額の20%に相当する額」いずれか低い金額
 

その他の解約

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