1,JAS規格改正案
2,「手延べ」表示に必要な手作業
3,表示法・JAS規格改正案の内定について
4,表示法・JAS規格改正案についてのまとめ
5,どうなる表示法・JAS規格改正
パブリックコメント 
表示法・JAS規格改正への農林省議事録(’03,9,16)new
農林物資規格調査会(平成15年9月16日開催)資料

パブリックコメント

箸分け作業のイラスト 
以下のパブリックコメントを読むと私が指摘した事と同様の事が指摘されているが、視点が違う意見もある。
その前にまず、表示法においては小引き工程又は門干し工程のいずれかを手作業で行うべきであるとしている。
そして「門干し工程」を箸分け作業であるとして、箸分け作業のイラストを用いて説明してきたのだが、その一方で門干し工程(乾燥用ハタを使用して麺線を引き延ばして麺とし、乾燥することを言う。)の文言では門干し工程を箸分け作業とは違う作業内容と規定してある。
これはどういう事なのか。
もちろん法として実効するのは文言の方なので、説明の時のイラストは全く意味をなさず、農林省はこの違いを説明していない。
一方では「助かった。今まで通りにやれる。」と胸をなで下ろし、他方では「だまされた。これでは全く意味をなさないではないか。」と言うだろう。
農林省はこのままにする事はできないと思う。はっきりと規定し説明するべきだろう。
パブリックコメントではここまで言及していない。

乾めん類品質表示基準の一部改正案についての
意見・情報の募集結果について

平成15年10月9日
農林水産省 消費・安全局

 乾めん類品質表示基準の一部改正に当たって、平成15年6月6日から7月5日までの期間、乾めん類品質表示基準の一部改正案について農林水産省ホームページに掲載すること等を通じて、広く国民等から意見・情報を募集するパブリック・コメント手続きを実施しました。
 その結果、募集期間において、当該一部改正案に対して以下のとおり8件の御意見が寄せられました。

寄せられた意見等につきましては、複数の意見が提出されている場合、他者と同一の意見が提出されている場合がありますので、内容を整理して記載しています。

  • 手延べ干しめんのうち、長径1.7mm未満のものについて、商品名として「○○うどん」等の用語を記載しても良いということを検討してもらいたい。
  • 稲庭うどんは本来の手延べ製法で作られているが、めんの形状は丸棒状というより帯状であり、そのめん幅は2〜3mm前後である。稲庭うどんの名称表示として「手延べうどん」と記載できることが明らかとなるよう、「手延べうどん」と記載できるものは「1.7mm以上の丸棒状または帯状に成形したもの」として欲しい。
  • 門干し工程を「乾燥用ハタを使用してめん線を引き延ばしてめんとし、乾燥することをいう。」と規定しているため、乾燥用ハタに移し替える前までの作業工程が門干し工程に含まれないと誤解し、業界に混乱が生ずるおそれがある。本来の門干し工程の中で、必ず手作業により行うべき作業工程を明確にして欲しい。
  • めんの乾燥工程は門干し工程とは別の工程との業界意見もあることから、めんの乾燥については門干し工程の定義から削除して欲しい。
  • 手延べ干しめんと表示できる基準の案では、技術熟練の不要な小引きとハタの使用を規定しているだけのように思われる。熟練者の技術が必要な「分け箸」工程をしっかり規定すべきである。
  • 手延べ干しめんの定義の中で、熟成時間の定めがなく、小引き工程又は門干し工程を手作業としていることから、JAS規格案と相違があると思う。「手延べ」という表示がありながら、JASマークのあるなしで作り方に相違があるというのは疑問に思う。
  • 一般消費者は、「手延べ」製品とは、一本一本ハタに掛け、引き延ばし、丹精込めて作ったものとイメージしている思う。その意味で、「手延べ」と表示できるものは小引き工程と門干し工程の両方を手作業により行ったものであるべきで、かつ、乾燥についてもハタを使って行ったものとすべきである。
  • 「半生めん」は、「乾めん」よりも「生めん」に近いので、「乾めん類品質表示基準」において規定されている「乾めん類」の定義に該当しないものとして欲しい。

 この寄せられた意見等は、平成15年9月16日に開催された農林物資規格調査会において提示し、それを踏まえ、乾めん類品質表示基準の一部を改正することが了承されましたのでお知らせします。
 なお、提出された意見・情報は農林水産省消費・安全局表示・規格課、地方農政局(表示・規格課)及び独立行政法人農林水産消費技術センターにおいて閲覧できます。

(連絡先)
農林水産省 消費・安全局 表示・規格課
乾めん類品質表示基準担当
電話:代表 03-3502-8111(内線3324)
   直通 03-3501-3727

1,稲庭うどんについてはその名前だけで充分な市場性があり、今更「手延べ」云々をいわなくても問題ないと思うが。
2,門干し工程を「乾燥用ハタを使用してめん線を引き延ばしてめんとし、乾燥することをいう。」と規定しているため、乾燥用ハタに移し替える前までの作業工程が門干し工程に含まれないと誤解し、と言う意見があるが誤解ではなく文言からいえば間違いなく含まれないので、農林省のこれまでの説明とは明らかに矛盾するのです。
3,門干し工程の規定に「…乾燥する事をいう。」の文言があり、乾燥工程も門干し工程に入れているのは間違いがない。それぞれの工程の把握ができておらずに定義されていると推測される。
4,「箸分け作業」についてはイラスト入りで手作業で行うよう説明していたが、文言では別の作業を規定しており、ここでも門干し工程が何かの把握ができておらずに定義されていると推測される。
5,JASマークがあるなしで作り方に差があるのがおかしいという意見だが、様々な製造方法で、様々なバリエーションの製品ができ、様々な食のバリエーションがあると思うのです。従って、ある一つの熟成期間を設けて(文言では一部の産地の製造方法)「手延べ」はこれでなければならんというのはおかしい。産地間でいろんな製造方法があるのを認識すべきである。例を挙げると、小豆島、岡山、島原それぞれに製造方法(熟成期間)が違うのですぞ!
ちなみに製造工程については同じで熟成期間が違うのである。ここらの認識が農林省にはない。
6,「小引き工程」「門干し工程」の両方とも手作業でしなさいというのは正論です。小豆島ではこの2工程を手作業で行っているのは1軒だけで、「門干し工程」を手作業で行っているのが5軒だけです。後の200軒以上が両工程とも機械製造です。たぶん全国でも同様の傾向ではないかと思います。(稲庭地方を除いて)このような状況で手作業にもどすように指導する事がどれほどに難しいものかは容易に想像出来ると思う。乾燥についてはハタを使って天日乾燥をすると規定する方が良かろうと思います。
7,半生麺が生麺に近いというが、半生麺は一度乾燥して半生状態にもどしており、途中まで乾燥して止めたものではない事を認識して判断すべきです。

手延べ干しめんの日本農林規格の制定案の一部改正についての
意見・情報の募集結果について

平成15年10月9日
農林水産省 消費・安全局

 手延べ干しめんの日本農林規格の制定に当たって、平成15年6月6日から7月5日までの期間、手延べ干しめんの日本農林規格の制定案の一部改正案について農林水産省ホームページに掲載すること等を通じて、広く国民等から意見・情報を募集するパブリック・コメント手続きを実施しました。
 その結果、募集期間において、当該一部改正案に対して以下のとおり3件の御意見が寄せられました。

寄せられた意見等につきましては、複数の意見が提出されている場合、他者と同一の意見が提出されている場合がありますので、内容を整理して記載しています。

  • 手延べ干しめんの定義として、一連の製麺工程の中の一部分の工程だけを手作業によることと規定しているのは、手延べに対する社会通念上の認識とずれがあって問題が残ると考える。
  • 門干し工程を「乾燥用ハタを使用してめん線を引き延ばしてめんとし、乾燥することをいう。」と規定しているため、乾燥用ハタに移し替える前までの作業工程が門干し工程に含まれないと誤解し、業界に混乱が生ずるおそれがある。本来の門干し工程の中で、必ず手作業により行うべき作業工程を明確にして欲しい。
  • 案にある門干し工程の定義では、めん線をほとんど引き延ばした後、乾燥用ハタに移し替えて20〜30cm引き延ばし、乾燥を行うことを意味しているように解釈され、混乱の起こることは必至と考える。門干し工程とは、めん線を引き延ばし、箸入れしてめん線を分ける作業を2、3回繰り返すことであると全国一般に言われているので、案にある門干し工程の定義は不適切と考える。
  • めんの乾燥工程は門干し工程とは別の工程との業界意見もあることから、めんの乾燥については門干し工程の定義から削除して欲しい。

 この寄せられた意見等は、平成15年9月16日に開催された農林物資規格調査会において提示し、それを踏まえ、手延べ干しめんの日本農林規格を制定することが了承されましたのでお知らせします。
 なお、提出された意見・情報は農林水産省消費・安全局表示・規格課、地方農政局(表示・規格課)及び独立行政法人農林水産消費技術センターにおいて閲覧できます。

(連絡先)
農林水産省 消費・安全局 表示・規格課
手延べ干しめんの日本農林規格担当
電話:代表 03-3502-8111(内線3324)
   直通 03-3501-3727

1,手延べに対する社会通念上の認識とずれがあるとの指摘だが、単に無知、無関心に他ならないと思う。
2,門干し工程を「乾燥用ハタを使用してめん線を引き延ばしてめんとし、乾燥することをいう。」云々は他で書いてあるので参照の事。
3,案にある門干し工程の定義では、めん線をほとんど引き延ばした後、乾燥用ハタに移し替えて20〜30cm引き延ばし、乾燥を行うことを意味しているように解釈され、混乱の起こることは必至と考える。門干し工程とは、めん線を引き延ばし、箸入れしてめん線を分ける作業を2、3回繰り返すことであると全国一般に言われているので、案にある門干し工程の定義は不適切と考える。まさにこのことが文言に書かれているのであり、業界としてはこのような解釈をしており、今まで通りの作業で問題ないとしている。門干し工程の解釈には間違いがあり一つの作業ではなく、4つの作業段階を総称して「門干し工程」と呼んでいる。こちらを参照の事。

乾めん類品質表示基準等の一部改正等についての
意見・情報の募集結果について

平成15年10月9日
農林水産省 消費・安全局

 乾めん類品質表示基準等の一部改正等等に当たって、平成14年2月8日から3月7日までの期間、乾めん類品質表示基準の一部改正案及び手延べそうめん類品質表示基準の廃止案について農林水産省ホームページに掲載すること等を通じて、広く国民等から意見・情報を募集するパブリック・コメント手続きを実施しました。
 その結果、募集期間において、これらの案に対して以下のとおり1件御意見が寄せられました。

 1.乾めん類品質表示基準の一部改正案に対して
  • 「半生めん」は、「乾めん」よりも「生めん」に近いので、「乾めん類品質表示基準」において規定されている「乾めん類」の定義に該当しないものとして欲しい。

 2.手延べそうめん類品質表示基準の廃止案に対して
   御意見等は寄せられませんでした。

 この寄せられた意見等は、平成15年9月16日に開催された農林物資規格調査会において提示し、それを踏まえ、乾めん類品質表示基準の一部を改正すること及び手延べそうめん類品質表示基準を廃止することが了承されましたのでお知らせします。
 なお、提出された意見・情報は農林水産省消費・安全局表示・規格課、地方農政局(表示・規格課)及び独立行政法人農林水産消費技術センターにおいて閲覧できます。

(連絡先)
農林水産省 消費・安全局 表示・規格課
乾めん類品質表示基準等担当
電話:代表 03-3502-8111(内線3324)
   直通 03-3501-3727

乾めん類の日本農林規格等の見直し等についての
意見・情報の募集結果について

平成15年10月9日
農林水産省 消費・安全局

 乾めん類の日本農林規格等の見直し等に当たって、平成14年2月8日から3月7日までの期間、乾めん類の日本農林規格の一部改正案、手延べそうめん類の日本農林規格の廃止案及び手延べ干しめんの日本農林規格の制定案について農林水産省ホームページに掲載すること等を通じて、広く国民等から意見・情報を募集するパブリック・コメント手続きを実施しました。
 その結果、募集期間において、これらの案に対して以下のとおり総数6件の御意見が寄せられました。

寄せられた意見等につきましては、複数の意見が提出されている場合、他者と同一の意見が提出されている場合がありますので、内容を整理して記載しています。

 1.乾めん類の日本農林規格の一部改正案に対して
  • 乾めん類の規格のうち干しそば以外の製品については、干しそばの製造設備を兼用する場合、洗浄不十分等によってそば粉の混入によるそばアレルギーの事故を防止するために、そばを含んではならない旨を規定する。
  • 食品添加物を使用しないことに改めることは大変結構なことだが、ひやむぎ、そうめんに2〜3本入っている赤や緑のめんは、目を楽しませる、清涼感を出すなどのものであり、食品添加物を食せない人は、取り除くことができる本数であることからも使用を許可することを望む。

 2.手延べ干しめんの日本農林規格の制定案に対して
  • 第2条(定義)の手延べ干しめんの定義は、第4条(手延べ干しめんの規格)のめんに使用できる原材料と整合性を図るべきである。
  • 第3条(手延べ干しめんの生産の方法についての基準)の手作業の工程の基準において、小引き工程を手作業で行う基準を削除して欲しい。
  • 手延べ干しめんの特定JAS規格を制定することは誠に結構なことであるが、生産の方法の基準である手作業の工程は機械の併用も考えるべきである。
  • 消費者がイメージする「手延べ」は、全ての作業を手作業で行っていることであり、捏前、板切り、かけば、小引き工程を手作業とする規格を検討・制定するべきである。
  • 第3条の熟成期間の基準の2と3を合わせて、「かけば工程から門干し工程の間の工程における熟成については、6時間以上」に改めて欲しい。
  • 制定案は、全国で製造されている手延べそうめん類には該当しないのではないか。
  • 手延べ干しめんとは、手延べそうめんのことなのか。消費者にはわかりにくい言葉である。
a,「小引き工程」を手作業で行うか否かの判断はこちらを参照してください。
b、「手延べ」=「手作業」であろうと短略するのは単に無知のなせる業であり、「手延べ」の工程   を知った上でのイメージではないので、問題視する必要はない。
c、熟成期間については他で書いています。
d、「手延べ干し麺」とは手延べ素麺の事ではなく手延べ素麺類の事である。
  ただし、ひら麺、きしめんなどを含ませようとしたためにこのような名称を使ったものと推察され  る。


 3.手延べそうめん類の日本農林規格の廃止案に対して
   御意見等は寄せられませんでした。

 この寄せられた意見等は、平成15年9月16日に開催された農林物資規格調査会において提示し、それを踏まえ、乾めん類の日本農林規格の一部を改正すること、手延べそうめん類の日本農林規格を廃止すること及び手延べ干しめんの日本農林規格を制定することが了承されましたのでお知らせします。
 なお、提出された意見・情報は農林水産省消費・安全局表示・規格課、地方農政局(表示・規格課)及び独立行政法人農林水産消費技術センターにおいて閲覧できます。

(連絡先)
農林水産省 消費・安全局 表示・規格課
乾めん類の日本農林規格等担当
電話:代表 03-3502-8111(内線3324)
   直通 03-3501-3727