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行政書士に依頼するわけ

自動車リサイクル法では、廃車を扱う事業を行おうと思えば、今まで見てきたとおり都道府県知事等へ「引取業」「フロン類回収業」の登録、「解体業」「破砕業」の許可申請、(財)自動車リサイクル促進センターへの「事業者登録」等、多くの手続が必要となります。

これら手続は全てご自身で行うことが可能です。しかし、行政書士に依頼するということを検討してみませんか?ちなみにこれらの手続は行政書士以外の人が報酬を得て代行することはできません。

きっと一番のネックはお金(報酬)だろうと思います。その報酬を支払ってまで行政書士に依頼するメリットを以下に挙げます。


1.トータルサポートが受けれる

行政書士に依頼する=お金を支払って書類を作成してもらう

このように考えていませんか?

これは外れではありませんが、必ずしも当たりでもありません。

確かに行政書士に依頼する一番の目的は『書類の作成、提出』だろうと思います。しかし書類を作成したからといって、必ず許可を受けられるものではありません。自動車リサイクル法の場合、許可申請は書類が揃っているだけでは不十分で、設備等の設置を確実に行わなければいけません。

ご自身で申請を行う場合、まず具体的にどのような設備を、どの程度の規模で設置するのか、今の設備で十分なのか、これらについて都道府県等に確認する必要があります。設備が整うと、申請書の書き方、どの程度の図面を用意すればいいのか、標準作業書について等の確認が必要になってくるでしょう。実際、申請の受理までには最低でも3、4回は足を運ぶようになると思います。

県庁等が近くの人や従業員を多く入れている事業所は、それでもいいと思うのですが、そうでない事業所だとどうでしょうか?時間が取られるばかりか、申請のことが頭から離れず仕事にならなくなる可能性はありませんか?

当事務所では書類の作成、提出はもちろん、現在の設備、事業の現状から、どの登録・許可が必要なのか、どの程度の設備を設置する必要があるのか等、書類の作成だけではない、目に見えないサポートも行っています。


2.書類作成のプロである

書類作成を自分で行う場合、様式を取りに行く、又はダウンロードして入手して、記入していくようになると思います。一見、簡単そうに見える作業です。確かに簡単な書類もあります。しかし、いざ書いてみると、手が止まってしまうような書類もあるのです。

こんな時どうしますか?

周りに聞いてみる、都道府県等に聞いてみる。これで解決できればいいのですが、実際は話を聞いても一般論で自分の事例には、どうにも当てはまらない…。どうしたらいいのか分からない…。

また提出書類では、図面が必要な場合があります。この場合、その敷地や事業場の面積を求めなければいけません。図面があれば問題ないのですが、ない場合は自分で計算です。真四角の土地や建物ならいいのですが、そうでない場合はどうでしょう?

当事務所では、平成16年夏以降、自動車リサイクル法には特に力を入れてきましたので、書類作成のノウハウも十分あります。また、図面に関しても、当事務所で作成可能で面積の求積もいたします。


3.電子マニフェスト運営支援(許可申請等とは別途になります)

当事務所では、届出、許可の申請だけでなく、その後の電子マニフェストの運営支援も行っています。

この場合、月単位の顧問契約となります。詳細なサービス内容は事業者様の規模、地域等により設定させていただきますが、自動車リサイクル法により、抹消登録等の手続がよく分からないような場合が多くあります。陸運局等へ問い合せを行い、必要とあれば取引先との調整をして…。

これらの疑問解決はもちろん、自動車リサイクル法とは全く関係のないこと(生活上の疑問、会社運営上での疑問等)についても、お気軽にご相談することができます。

もちろん、電子マニフェストの運営支援のみ、ということも可能です。

これを機会にリサイクル法から日常の相談まで可能な『顧問行政書士』はどうでしょうか?


籔内行政書士事務所
行政書士 籔内哲也

〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495-64

電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043

E-mail:sanukisyosi@yahoo.co.jp

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