|自動車リサイクル法の概要||リサイクル料金について||引取業者||フロン類回収業者||解体業者||破砕業者||電子マニフェスト||Q&A||行政書士に依頼する理由||報酬額||無料メール相談・業務依頼||便利リンク集||TOP|
自動車リサイクル法では、運営をしていくときに「電子マニフェスト」を利用します。これは、車1台毎に管理する移動報告が主な目的で運営されています。事業者以外の一般の人は、ほとんど関わることはないのですが、事業者にとっては車1台毎の適正な管理が要求されます。
直接的には関係しません。しかし自動車1台毎に電子マニフェストで移動報告が行われているので、自分の所有していた自動車が今どの業者のもとにあるのか(引取業者か、フロン類回収業者か、解体業者か、破砕業者か)、引き渡した引取業者に問い合せることで知ることができます。
a.リサイクル料金の預託確認
⇒ 最終所有者から引き取りを求められた自動車(以下、使用済自動車と言う。)について、リサイクル料金が預託されているかどうかの確認を行います。
b.引取報告
⇒ 最終所有者から自動車を引き取ると、その情報を電子マニフェストに入力します。
※自動車を引き取ってから3日以内
c.引渡報告
⇒ 使用済自動車をフロン類回収業者、又は解体業者に引き渡すと、その情報を電子マニフェストに入力します。
※使用済自動車を引き渡してから3日以内、b.の引取報告から最大30日以内
a.引取報告
⇒ 引取業者から使用済自動車を引き取ると、その情報を電子マニフェストに入力します。
※使用済自動車を引き取ってから3日以内
b.フロン類の引渡報告
⇒ 使用済自動車からフロン類の回収を行うと、その都度、車1台ごとにその情報を電子マニフェストに入力します。
c.引渡報告
⇒ 使用済自動車を解体業者に引き渡すと、その情報を電子マニフェストに入力します。
※使用済自動車を引き渡してから3日以内、a.の引取報告から最大20日以内
a.引取報告
⇒ 引取業者、又はフロン類回収業者から使用済自動車を引き取ると、その情報を電子マニフェストに入力します。
※使用済自動車を引き取ってから3日以内
b.引渡報告
⇒ 使用済自動車を解体後の自動車(以下、解体自動車と言う。)を別の解体業者(部品取りを行う別の解体業者)、又は破砕業者に引き渡すと、その情報を電子マニフェストに入力します。
※解体自動車を引き渡してから3日以内、a.の引取報告から最大120日以内
a.引取報告
⇒ 解体業者から解体自動車を引き取ると、その情報を電子マニフェストに入力します。
※解体自動車を引き取ってから3日以内
b.引渡報告
⇒ 解体自動車を別の破砕業者(破砕前処理業者から破砕業者へ)、又はシュレッダーダストを解体自動車全部利用者等へ引き渡すと、その情報を電子マニフェストに入力します。
※シュレッダーダストを引き渡してから3日以内、a.の引取報告から最大30日以内
電子マニフェストは、都道府県知事等への届出、許可だけでは利用することができません。利用する前に都道府県知事等への届出、許可とは別に『財団法人自動車リサイクル促進センター』へ事業者登録する必要があります。登録することで、電子マニフェストの運営に必要な事業者ID、パスワードが与えられます。
また、事業者登録はそれぞれの業種で必要になってきます。
例えば、A社は都道府県知事に引取業の登録のみしています。このとき財団法人自動車リサイクル促進センターへの事業者登録は「引取業者」のみです。
B社は都道府県知事等に引取業、フロン類回収業の登録と、解体業の許可を受けています。このとき財団法人自動車リサイクル促進センターへの事業者登録は「引取業者」「フロン類回収業者」「解体業者」と三種類が必要になります。
事業者登録に必要な書類は「事業者情報登録センター」、「各自治体の自動車リサイクル法担当窓口」等で入手できます。
籔内行政書士事務所
行政書士 籔内哲也
〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495-64
電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043
E-mail:sanukisyosi@yahoo.co.jp
|自動車リサイクル法の概要||リサイクル料金について||引取業者||フロン類回収業者||解体業者||破砕業者||電子マニフェスト||Q&A||行政書士に依頼する理由||報酬額||無料メール相談・業務依頼||便利リンク集||TOP|
Copyright (c) 2004 Tetsuya Yabuuchi. All Rights Reserved