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解体業者


1.役割

a.引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車の引き取り

引取業者、又はフロン類回収業者から使用済自動車の引き取りを求められると、解体業者は使用済自動車を引き取らなければいけません。ただし、正当な理由があれば引き取りを拒否することができます。

※正当な理由 … 大量のゴミが詰め込まれている、極めて遠方からの依頼、自社の保管容量を越えるような場合


b.未作動エアバック類の取外回収、又は車上作動処理

未作動のエアバック類の有無を確認して、有る場合はいずれかの方法で処理します。

取外回収
⇒インフレ-ター等(ガス発生器)を手作業で取り外します。取り外したインフレ-ター等は指定された引渡場所に引き渡します。

車上作動処理
⇒専用の機会を使い、エアバック類を作動させて処理します。この場合は、エアバック類の引渡しを行なう必要がありません。

※車上作動処理を行なうためには、別途委託契約が必要になりす。 


c.使用済自動車の解体

使用済自動車の解体作業を行ないます。その際、以下の品目は再資源化基準に従って適切に処理しなくてはいけません。

 a.廃油   b.廃液   c.バッテリー   d.タイヤ   e.室内照明用の蛍光灯(大型バス等)

上記の品目を処理後、部品取り等を行う場合は引き続き行います。


d.解体自動車の引き渡し

解体作業後、解体した使用済自動車(解体自動車)を破砕業者に引き渡します。

※他の業者がさらに部品取り等を行う場合は、他の業者に引き渡しを行います。ただし、引き渡し先は解体業の許可業者である必要があります。



2.都道府県知事等への許可申請

自動車リサイクル法では事業者が解体業を行おうとする場合は、都道府県知事又は保健所設置知事から許可を受けなければいけません。以下に許可申請の概要、必要な書類を記載しておきます。

a.解体業許可の概要

・設備について

1.使用済自動車、又は解体自動車を保管する施設
⇒ 外部からの侵入防止、保管区域の明確化のために囲い等の設置が必要
⇒ 廃油・廃液の地下浸透防止のため、床面を鉄筋コンクリート等で舗装すること

囲いの構造、高さ、材質等の規定は特に無し。出入口が施錠等が可能であるもの。
小規模な解体業者で、その都度解体するような場合は除外が認められる。

事故車等の車を保管する場合、保管前に解体作業場で廃油・廃液を確実に抜き取るような場合は、特に鉄筋コンクリート等でなくてもよい。


2.解体作業を行う施設
⇒ 廃油・廃液の地下浸透防止のため、床面を鉄筋コンクリート等で構築すること
⇒ 廃油・廃液の外部流出防止のため、排水溝、油水分離装置、ためます等を設置すること
⇒ 雨水等の対策として、屋根、覆い等の設備を設けること

床面については、舗装の厚さや構造は特に数値を定めないが、容易に破損やひび割れしないものが必要。

油水分離装置等は、汚水の量や水質に応じた十分な能力を有することが必要。

屋根等の設備については、単にお金がない等の経済的な理由で設置しない、というのは認められない。

・事業者の能力

1.標準作業書の作成
⇒ 保管・解体等を行う際の標準的な作業手順(バッテリー、タイヤ、廃油・廃液、室内照明の回収方法等)、留意すべき事項(自動車の運搬方法、施設の保守点検等)を定めること

標準作業書は作成したあと、常備し、作業に従事する者に周知すること。


2.事業者の事業継続性
⇒ 事業計画、又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと

自動車を不適正に大量に保管している場合で、撤去が事業計画所の中で示されていない、又は収支見積書で資金的なメドが立たない場合は、事業の継続不可と認められる。


b.申請に必要な書類

1.解体業の許可申請書
2.解体業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面
  平面図、立面図、断面図、構造図等
3.施設の所有権(又は使用権限)の証明書
  登記簿謄本、賃貸契約書等
4.事業計画書
5.収支見積書
6.申請者が個人の場合
  住民票の写し、登記事項証明書
7.申請者が法人の場合
  定款又は寄付行為、商業登記簿謄本、株式又は出資総額100分の5以上占める者の出資額、住民票の写し、登記事項証明書
8.本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し、登記事項証明書
9.申請者が未成年の場合
  法定代理人の住民票の写しと登記事項証明書
10.欠格要件に該当しないことを誓約する契約書

都道府県等に必要な手数料  許可申請:78,000円  許可更新:70,000円

※都道府県等によっては、これ以外にも必要な書類等がある場合があります。必ず各担当者に確認をして下さい。


籔内行政書士事務所
行政書士 籔内哲也

〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495-64

電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043

E-mail:sanukisyosi@yahoo.co.jp

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