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引取業者


1.役割

a.廃車(使用済自動車)の引き取り

自動車の最終所有者から廃車の引き取りを求められると、引取業者は廃車を引き取らなければいけません。ただし、正当な理由があれば引き取りを拒否することができます。

※正当な理由 … 大量のゴミが詰め込まれている、極めて遠方からの依頼、自社の保管容量を越えるような場合


b.引取証明書の発行

引取業者は廃車を引き取ると、自動車の最終所有者に対して「引取証明書」を発行します。


c.リサイクル料金の預託

引取業者は廃車を引き取るときに、リサイクル料金が預託されているかどうかの確認を、電子マニフェストを利用して行います。

 預託してある場合 ⇒ 装備の確認へ
 預託していない場合 ⇒ リサイクル料金の預託事務


d.装備の確認

エアコンの有無を確認して、次に自動車を引き渡す業者を確定します。

 エアコン有り ⇒ フロン類回収業者へ
 エアコン無し ⇒ 解体業者へ


e.使用済自動車の引き渡し

d.の装備の確認を元に、各事業者へ確実に使用済自動車の引き渡しを行います。



2.都道府県知事、又は保険所設置市長(都道府県知事等)への登録

事業者(法人、個人を問わず)が事業として引取業を行おうとする場合、都道府県知事等への登録が必要になります。必要な書類は、おおむね以下のようになっています。

1.事業者登録届出書
2.本人確認の書類(個人:住民票 法人:登記簿謄本)
3.フロン類の有無を確認する体制を示した書類
4.誓約書

※提出先によってその他添付資料等を求められる可能性もあります。



3.自動車リサイクルシステムへの登録

これは都道府県等の登録とは全く別のもので、自動車リサイクルシステムへ引取業者として事業者登録を行います。

この登録をすることで、電子マニフェストの運営に必要な専用のパスワード、事業者IDを入手し、電子マニフェストを利用することができるようになります。

申し込みに必要な書類は「事業者情報登録センター」、「(社)日本自動車販売境界連合会各支部」、「(社)全国軽自動車境界連合会都府県地区事務取扱所」、「各都道府県中古自動車販売協会」、「各都道府県自動車整備振興会」、「各自治体の自動車リサイクル法担当窓口」で入手できます。


籔内行政書士事務所
行政書士 籔内哲也

〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495-64

電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043

E-mail:sanukisyosi@yahoo.co.jp

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