自動車リサイクル法の概要||リサイクル料金について||引取業者||フロン類回収業者||解体業者||破砕業者||電子マニフェスト||Q&A||行政書士に依頼する理由||報酬額||無料メール相談・業務依頼||便利リンク集||TOP


破砕業者


1.役割

a.解体業者から解体自動車の引き取り

解体業者から解体自動車の引き取りを求められると、破砕業者は解体自動車を引き取らなければいけません。ただし、正当な理由があれば引き取りを拒否することができます。

※正当な理由 … 大量のゴミが詰め込まれている、極めて遠方からの依頼、自社の保管容量を越えるような場合


b.解体自動車を処理基準にあった処理方法で処理

解体自動車を機械等を使用して、圧縮(プレス)、切断(シャーリング)、破砕(シュレッディング)等を行います。作業内容によって、処理を大きく二つに分けます。これにより、破砕業者についても、大きく二つに分かれます。

圧縮(プレス)、切断(シャーリング) ⇒ 破砕前処理を行う破砕業者
破砕(シュレッディング) ⇒ 破砕処理を行う破砕業者


c.解体自動車(廃車ガラ)、又はシュレッダーダストの引き渡し

破砕前処理(圧縮、切断等)を行った場合 ⇒ 解体自動車(廃車ガラ)を破砕業者へ
破砕処理(シュレッディング)を行った場合 ⇒ 自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)を解体自動車全部利用者等へ

※解体自動車全部利用者 … 解体自動車を鉄鋼材料として国内の電炉・転炉等に投入する事業者、又は製品原料として輸出する事業者



2.都道府県知事等への許可申請

自動車リサイクル法では事業者が破砕業を行おうとする場合は、都道府県知事又は保健所設置知事から許可を受けなければいけません。以下に許可申請の概要、必要な書類を記載しておきます。

a.破砕業許可の概要

・設備について

1.解体自動車の保管施設
⇒ 外部からの侵入防止、保管区域の明確化のために囲い等の設置が必要

囲いの構造、高さ、材質等の規定は特に無し。出入口が施錠等が可能であるもの。


2.破砕前処理、又は破砕処理するための施設
⇒ 廃棄物が飛散し、流出し、騒音や振動によって生活環境に支障が生じないような措置を講じられた施設(破砕前処理)
⇒ 破砕処理を行う施設が、処理能力5t以上/1日の場合は、「産業廃棄物処理施設設置許可」を受けている施設であること(破砕処理)
⇒ 破砕処理を行う施設が、処理能力5t未満/1日の場合は、廃棄物が飛散し、流出し、騒音や振動によって生活環境に支障が生じないような措置を講じられた施設(破砕処理)


3.自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管施設(破砕処理)
⇒ 汚水の地下浸透防止のため、床面を鉄筋コンクリート等で構築すること
⇒ 汚水が事業所から流出するおそれがある場合は、十分な処理能力のある排水処理施設及び排水溝の設置をすること
⇒ 自動車破砕残さの飛散、流出防止のため、側壁その他の設備を有すること

発生した汚水を回収して循環使用している場合は、「汚水が事業所から流出するおそれがある場合」に該当しない。

「側壁その他設備」は、側壁以外にコンテナ等でも可(要確認)。

・事業者の能力

1.標準作業書の作成
⇒ 解体自動車の破砕処理方法、又は破砕前処理方法、自動車破砕残さの保管方法(破砕処理)、自動車破砕残さの運搬方法(破砕処理)等を定めること

標準作業書は作成したあと、常備し、作業に従事する者に周知すること。


2.事業者の事業継続性
⇒ 事業計画、又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと

解体自動車や自動車破砕残さ不適正に大量に保管している場合で、撤去が事業計画所の中で示されていない、又は収支見積書で資金的なメドが立たない場合は、事業の継続不可と認められる。


b.申請に必要な書類

1.破砕業の許可申請書
2.破砕業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面
  平面図、立面図、断面図、構造図等
3.施設の所有権(又は使用権限)の証明書
  登記簿謄本、賃貸契約書等
4.事業計画書
5.収支見積書
6.申請者が個人の場合
  住民票の写し、登記事項証明書
7.申請者が法人の場合
  定款又は寄付行為、商業登記簿謄本、株式又は出資総額100分の5以上占める者の出資額、住民票の写し、登記事項証明書
8.本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し、登記事項証明書
9.申請者が未成年の場合
  法定代理人の住民票の写しと登記事項証明書
10.欠格要件に該当しないことを誓約する契約書

都道府県等に必要な手数料  許可申請:84,000円  許可更新:77,000円

※都道府県等によっては、これ以外にも必要な書類等がある場合があります。必ず各担当者に確認をして下さい。


籔内行政書士事務所
行政書士 籔内哲也

〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495-64

電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043

E-mail:sanukisyosi@yahoo.co.jp

自動車リサイクル法の概要||リサイクル料金について||引取業者||フロン類回収業者||解体業者||破砕業者||電子マニフェスト||Q&A||行政書士に依頼する理由||報酬額||無料メール相談・業務依頼||便利リンク集||TOP

Copyright (c) 2004 Tetsuya Yabuuchi. All Rights Reserved