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フロン類回収業者


1.役割

a.引取業者から使用済自動車の引き取り

引取業者から使用済自動車の引き取りを求められると、フロン類回収業者は使用済自動車を引き取らなければいけません。ただし、正当な理由があれば引き取りを拒否することができます。

※正当な理由 … 大量のゴミが詰め込まれている、極めて遠方からの依頼、自社の保管容量を越えるような場合


b.フロン類の回収と再利用、又は引き渡し

使用済自動車からフロン類の回収を行ないます。回収したフロン類は再利用するか、自動車メーカー等に引渡しを行ないます。


c.使用済自動車の引き渡し

フロン類の回収をしたあと、使用済自動車を解体業者へ引き渡します。


d.フロン類の年次報告

前年度の引き渡し量・再利用量・保管量等について、電子マニフェストを利用して年次報告を行ないます



2.都道府県知事、又は保険所設置市長(都道府県知事等)への登録

事業者(法人、個人を問わず)が事業としてフロン類回収業を行おうとする場合、都道府県知事等への登録が必要になります。必要な書類は、おおむね以下のようになっています。

1.事業者登録届出書
2.本人確認の書類(個人:住民票 法人:登記簿謄本)
3.フロン類回収設備の所有権を有することを証明する書類
  自己所有 ⇒ 購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等
  その他  ⇒ 貸借契約書、管理要領書等
4.フロン類回収設備の種類及び設備の能力を説明する書類
5.誓約書

※提出先によってその他添付資料等を求められる可能性もあります。



3.自動車リサイクルシステムへの登録

これは都道府県等の登録とは全く別のもので、自動車リサイクルシステムへフロン類回収業者として事業者登録を行います。

この登録をすることで、電子マニフェストの運営に必要な専用のパスワード、事業者IDを入手し、電子マニフェストを利用することができるようになります。

申し込みに必要な書類は「事業者情報登録センター」、「(社)日本自動車販売境界連合会各支部」、「(社)全国軽自動車境界連合会都府県地区事務取扱所」、「各都道府県中古自動車販売協会」、「各都道府県自動車整備振興会」、「各自治体の自動車リサイクル法担当窓口」で入手できます。


籔内行政書士事務所
行政書士 籔内哲也

〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495-64

電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043

E-mail:sanukisyosi@yahoo.co.jp

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