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自動車リサイクル法Q&A


Question


<一般>

  1. 自動車リサイクル法が始まって、今までとどう変わったのですか?
  2. 平成17年1月1日以前から所有している自動車(リサイクル料金未預託)を廃車にする場合はどうなるのですか?
  3. 平成17年1月1日以前から所有している自動車(リサイクル料金未預託)を中古車販売店に売る場合はどうなるのですか?
  4. 平成17年1月10日に購入した自動車(リサイクル料金預託済み)を廃車にする場合はどうなるのですか?
  5. 平成17年1月10日に購入した自動車(リサイクル料金預託済み)を中古車販売店に売る場合はどうなるのですか?
  6. リサイクル料金預託済みの自動車を海外に輸出した場合、リサイクル料金はどうなりますか?
  7. 『自動車重量税還付制度』というのを聞いたのですが、どういうものなのですか?
  8. 法人名義の自動車なのですが、リサイクル料金を預託した場合、帳簿上ではどのように処理をすればいいのですか?


<引取業者>

  1. 都道府県等へ無登録で中古車を引き取った場合、どうなりますか?
  2. 都道府県等へ無登録で廃車を引き取った場合、どうなりますか?
  3. リサイクル料金の預託済み・未預託の判断は、どのようにして行うのですか?
  4. 平成16年の自動車(リサイクル料金未預託)を中古車として引き取ったのですが、どうすればいいですか?
  5. 平成16年の自動車(リサイクル料金未預託)を廃車として引き取ったのですが、どうすればいいですか?
  6. 平成17年の自動車(リサイクル料金預託済み)を中古車として引き取ったのですが、どうすればいいですか?
  7. 平成17年の自動車(リサイクル料金預託済み)を廃車として引き取ったのですが、どうすればいいですか?
  8. 中古車として引き取った自動車を廃車にしたいのですが、可能ですか?
  9. 廃車として引き取った自動車を中古車として販売したいのですが、可能ですか?
  10. 自動車を引き取る際にリサイクル料金とは別に処理費用等をもらいたいのですが、大丈夫ですか?
  11. リサイクル料金を未預託の自動車を引き取った場合、最終所有者に対して何をすればいいですか?
  12. リサイクル料金を預託済みの自動車を引き取った場合、最終所有者に対してリサイクル券はどのように取り扱えばいいですか?
  13. 使用済自動車をフロン類回収業者(又は解体業者)に引き渡すのですが、リサイクル券はどのようにしたらいいですか?
  14. 引き取った自動車からアルミホイールを取りたいのですが、大丈夫ですか?
  15. 引き取った自動車からオーディオを取りたいのですが、大丈夫ですか?
  16. 抹消登録制度が変わると聞いたのですが、どうなるのですか?


<フロン類回収業者>

  1. 都道府県等へ無登録でフロン類を抜いた場合、どうなりますか?
  2. 自動車の修理をしているのですが、その際にフロンを抜いたり入れたりしているのですが、この場合でも都道府県等への届出は必要ですか?
  3. 現在手元に残っているフロン券はどうすればいいですか?


<解体業者>

  1. 自動車の解体は行っておらず部品取りだけしているのですが、解体業の許可は必要なのですか?
  2. 無許可で解体を行った場合、どうなりますか?
  3. 解体作業場の設備を整えるための資金がないのですが、どうすればいいですか?
  4. エアバック類の処理を手作業では面倒なので車上処理をしたいのですが、何か手続が必要なのですか?


<破砕業者>

  1. 自動車の破砕ではなく切断と圧縮を行っているのですが、この場合は破砕業の許可が必要なのですか?
  2. 無許可で破砕を行った場合、どうなりますか?




Answer


<一般>

1.自動車1台毎にリサイクル料金が必要になります
自動車リサイクル法の施行により、自動車の所有者はリサイクル料金を納めなければいけません。個人だけでなく法人が所有者の場合も同様です。    戻る
2.廃車を業者(引取業者)に引き渡す際にリサイクル料金を支払います
ただし、廃車前に車検を受けてそのときにリサイクル料金を支払っていれば、廃車時にはリサイクル料金を支払わなくても大丈夫です。    戻る
3.特に何もする必要はありません
リサイクル料金未預託の自動車を中古車として買い取ってもらう場合は、リサイクル料金を支払う必要はありません。    戻る
4.特に何もする必要はありません
リサイクル料金は車1台につき1回支払うだけで大丈夫です。購入時に支払っている場合は、廃車にするときに改めて支払う必要はありません。    戻る
5.車の代金+既払いリサイクル料金分を受け取るようになります
今回のような場合、売った人の取分は上記のようになります。
例えば本体価格100万円、リサイククル料金1万円を支払っている車を中古車買い取り業者に本体価格50万円で売った場合、売主はこれに既払いリサイクル料金1万円をプラスした51万円を受け取ることになります。    戻る
6.リサイクル料金の還付を請求できます
リサイクル料金を管理している『(財)自動車リサイクル促進センター』に対して、リサイクル料金の還付請求ができます。
その際に必要な書類は、「リサイクル料金還付申請書」「輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出書」「輸出許可所の写し」「輸出した自動車の車体番号が記載された船荷証券の写し」です。    戻る
7.自動車の廃車時に車検の残存期間に応じて自動車重量税が還付される制度です
平成17年1月1日以降に廃車にされた自動車(引取業者に引き取られてリサイクル料金を預託した自動車)に対して、車検の残存期間に応じて還付されます。還付申請は運輸支局等で行います。ただし、還付は申請を行わなければ還付されないので、注意してください。    戻る
8.リサイクル料金を預託中(自動車を廃車にする、又は売買するまで)は資産勘定に計上します
リサイクル料金のうち、シュレッダーダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金、情報管理料金については資産勘定(預託金)で計上します。その後、廃車にした場合は費用勘定に、中古車として売った場合は預託金から現金に振り替えます。
ただし、資金管理料金だけは、預託した(支払いをした)段階で費用勘定で計上します。    戻る


<引取業者>

1.特に問題はありません
自動車リサイクル法で対象となる車は、廃車にする車なので、売る目的で引き取る場合は『引取業者』の登録を受けてなくても大丈夫です。    戻る
2.自動車リサイクル法違反に該当します
1.でも述べたように、自動車リサイクル法は廃車にする車を対象としています。よって無登録でこれを引き取った場合は自動車リサイクル法違反に該当し『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金』となります。
また、自動車リサイクル法では有償で廃車を引き取った場合でも、廃棄物として扱われるので廃棄物処理法の業の許可を持っていなければ、廃棄物処理法違反に該当し『5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金』となります。    戻る
3.まずはリサイクル券の有無、そして電子マニフェストを利用して行います
リサイクル券の有無を確認して、無ければ電子マニフェストを利用します。車体番号と登録・車両番号があれば、電子マニフェストでリサイクル料金の金額、預託状況を知ることができます。    戻る
4.お客さんからリサイクル料金はいただきません
現在所有している(売ろうとしている)人からはリサイクル料金は受け取りません。車を引き取った後、次の買い手からリサイクル料金を受け取ります。例えばA社でXさんから自動車(リサイクル料金未預託)を50万円で購入します。そしてYさんに80万円で販売します。このときYさんから80万円にプラスして、リサイクル料金の預託をしてもらいます。    戻る
5.お客さんにリサイクル料金を預託してもらう必要があります
引取りを求めている所有者(最終所有者)にリサイクル料金を預託してもらいます。ただし、平成17年1月1日以降で廃車にする前に車検を受けている場合は、その時点でリサイクル料金の預託をしているはずなので、リサイクル料金を改めて預託してもらう必要はありません。    戻る
6.お客さんに車両価格とリサイクル料金を合計した金額をお支払いします
中古車として自動車を引き取る場合、その車のリサイクル料金が預託されていればリサイクル料金ごと車を引き取ります。一度支払われたリサイクル料金は、その車が廃車にされる、又は輸出されるまで引き継がれます。所有者の変更等は関係ありません。
よって、引き取った自動車を次の所有者(買い手)に販売するときは、車両価格のほかにリサイクル料金を払ってもらうようになります。    戻る
7.お客さんからリサイクル料金はいただきません
リサイクル料金は車1台につき1回の預託を行います。すでにリサイクル料金を預託している場合は、リサイクル料金を回収する必要はありません。    戻る
8.手続きは可能ですが、最終所有者にリサイクル料金を預託してもらわなくてはいけません
中古車として引き取った自動車を廃車にする場合、手続きは電子マニフェストで引取報告を行えば問題ないのですが、そのためにはリサイクル料金を預託してもらわなくてはいけません。最終所有者に連絡をして、その旨を納得してもらえれば可能です。    戻る
9.原則不可能です
廃車として引き取った場合、引き取ってから3日以内に電子マニフェストで引取報告を行います。引取報告を行った場合、その情報は情報管理センターから国土交通省に流れていきます。これ以降は中古新規登録等はできません。よって、引取報告を行っている場合は、再度販売ということは不可能です。ただし、引取報告を行っていなければ、販売できる可能性はあります。    戻る
10.大丈夫です
リサイクル料金とは別に処分費用を請求することは特に制限されていません。よって、請求すること自体に問題はありません。ただ、お客さんに対して、何の費用で必要なのか、しっかり説明して納得してもらう必要があります。    戻る
11.リサイクル料金の預託事務、引取証明書の発行が必要です
まずはお客さんにリサイクル料金の預託をしてもらわなければいけません。預託は@郵便局へ振り込み、Aスマートピットカードを利用しての振り込み、Bセブンイレブンを利用しての振り込み、のいずれかの方法で行います。電子マニフェストを利用してリサイクル料金の預託確認ができると、電子マニフェストを利用して引取報告、その後、引取証明書を最終所有者に対して発行します。    戻る
12.リサイクル券の「B券」を発行します
リサイクル券がある場合は、「B券」を切り離して最終所有者に交付します。    戻る
13.使用済自動車と一緒に「A券」を引き渡します
リサイクル券のうち、「A券」を次の事業者に引き渡します。    戻る
14.いけません
廃車からアルミホイールやエンジン、バンパー、ドア等の部品を取り外すためには「解体業」の許可が必要です。「解体業」の許可がない状態で部品取りを行うと、「解体業者」としての無許可営業になります。    戻る
15.大丈夫です
14.で部品取りを行う場合は「解体業」の許可が必要、としましたが、オーディオ、カーナビ等の取り外しは「解体業」の許可がなくても行うことができます。    戻る
16.一時抹消後にも解体届出、輸出届出等が必要です
今までは一時抹消登録を行うと、その後は解体しても輸出しても特に手続きは必要なかったのですが、今後は一時抹消をした後、どのように処分したかを把握するため、解体時には「解体届出」、輸出時には「輸出届出」が必要になります。    戻る


<フロン類回収業者>

1.自動車リサイクル法違反に該当します
フロン類回収業者の登録をせず、廃車からフロン類を抜いた場合、自動車リサイクル法違反
に該当し『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金』となります。
また、自動車リサイクル法では有償で廃車を引き取った場合でも、廃棄物として扱われるので廃棄物処理法の業の許可を持っていなければ、廃棄物処理法違反に該当し『5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金』となります。    戻る
2.必要ありません
フロン類回収業者は、廃車からフロン類を回収する場合に登録が必要になります。よって、自動車の修理のためにフロン類を抜く、入れる、という作業をするだけであれば、特に登録は必要ありません。    戻る
3.リサイクル料金へ充当することができます
未使用のフロン券は、リサイクル料金のなかの「フロン類回収料金」に充当することができます。ただし、充当するためには『自動車フロン券事務センター』へ申請を行う必要があります。また、期間が限定されており、平成17年6月30日までとなっています。    戻る


<解体業者>

1.解体業の許可が必要です
直接自動車の解体を行っておらず、部品取りだけを行っている場合であっても、自動車リサイクル法では解体業の許可が必要となります。解体業の許可が必要ということは、それに伴って廃油・廃液の回収やタイヤの取り外し等の作業を行う義務が生じます。    戻る
2.自動車リサイクル法違反に該当します
解体業者の許可を得ず、廃車の解体を行った場合、自動車リサイクル法違反に該当し『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金』となります。
また、自動車リサイクル法では有償で廃車を引き取った場合でも、廃棄物として扱われるので廃棄物処理法の業の許可を持っていなければ、廃棄物処理法違反に該当し『5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金』となります。    戻る
3.何とかして設備を整えるか、解体業をあきらめる必要があります
解体業の許可を取得するには、設備的なことを求められます。しかし、資金がない等の自己の都合により設備ができない場合は、解体業の許可を取得することはできません。ただし、都市計画法等の法令により設備を設置することができないような場合であれば、仕方のないことですので許可を取得することができます。    戻る
4.別に車上作動処理の委託契約が必要です
エアバック類を車上で爆発させて処理するためには、県への許可申請、リサイクルセンターへの事業者登録以外に車上作動処理のための委託契約が必要になります。ただし、無条件で契約ができるというわけではなく、作業場周辺の住宅の有無等の一定の条件があります。    戻る


<破砕業者>

1.破砕業者の許可が必要です
シュレッディングなどを行わず、廃車を運搬するため等の理由で車を切断、又は圧縮等を行う場合は、破砕前処理という工程になり、破砕業の許可が必要です。ただし、どの程度の作業からが破砕前処理になるのかという判断は、作業内容により一概に言えない部分がありますので、必ず都道府県等の担当者へ確認を行ってください。    戻る
2.自動車リサイクル法違反に該当します
破砕業者の許可を得ず、廃車の破砕を行った場合、自動車リサイクル法違反に該当し『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金』となります。
また、自動車リサイクル法では有償で廃車を引き取った場合でも、廃棄物として扱われるので廃棄物処理法の業の許可を持っていなければ、廃棄物処理法違反に該当し『5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金』となります。    戻る


籔内行政書士事務所
行政書士 籔内哲也

〒769-0103
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495-64

電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043

E-mail:sanukisyosi@yahoo.co.jp

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