結婚後に夫婦で購入した不動産は、離婚時の財産分与の対象となります。
たとえ名義が夫婦の一方になっていても関係ありません。
また、不動産のローンを夫の給料から全て支払っている場合でも、妻の持ち分が認められます(共働きの場合で50%程度、専業主婦の場合で30〜40%程度)。
まずは登記簿謄本を取得して、名義人、持ち分等を確認してみてください。
ただし、不動産を財産分与として名義変更をする場合は、不動産を譲った側に譲渡所得税が課税される場合があります。事前に税務署等で確認をしておくことをお勧めします。
ローンのあるような場合は、まず財産を時価評価し、そこから残っているローンを引いて、出てきた部分(プラスの財産)とローン(マイナスの財産)がそれぞれ財産分与の対象となります。
例)
時価3,000万円の家があり、名義は夫のみ。現在ローンは1,000万円残っている。
→ プラスの財産=3,000万円−1,000万円=2,000万円
マイナスの財産=1,000万円
これを夫婦共働きの場合と想定すると、
夫:プラスの財産1,000万円、マイナスの財産=500万円
妻:プラスの財産1,000万円、マイナスの財産=500万円
一番すっきりする方法は、不動産を売却し、そこで得た金額を折半、ローンが残ればそれぞれローンも折半で支払いを行う、ということです。
しかし、現実的には、一方が家を出る、ということが多くあります。そのような場合は以下のような方法があります。
夫:家を出る、自分の取り分については一切請求を行わない。
妻:家に残る、残りのローンを妻一人で全額支払っていく。
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