籔内行政書士事務所

離婚問題解決の部屋

 
 
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籔内行政書士事務所

香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
 
電話:087-874-4947

財産分与

離婚における財産分与とは『どの財産を誰の物にするのか』決めることです。対象となる財産は、結婚後に得た財産です。
 
この財産とは、不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく、住宅ローン等のマイナスの財産も対象となります。慰謝料とは別に考えます。
 

よく問題になるのが、夫名義の財産のうち妻がどの程度の持ち分を主張できるか、ということなのですが、現在では以下のように考えられています(あくまでも目安ですが…)。
 
 専業主婦の場合:30%〜40%
 夫婦共働きの場合:50%
 
財産分与の取り決めをせず離婚して、後日財産分与を請求することは可能ですが、請求する権利は離婚後2年で消滅時効となります。
 
ちなみに、離婚前にそれぞれが個人的に持っていた物は、離婚においての財産分与の対象とはならず、各個人に帰属していきます。
 
また、結婚期間中、相続によって得た財産については、相続人個人の財産となり、離婚の財産分与の対象とはなりません。

 

例)
結婚5年目に夫のお父さんが亡くなって、夫が相続財産として現在生活している家を手に入れた。
 
→ 相続財産によって夫が個人的に得ている物なので、現在夫婦の生活の場になっていようとも、夫個人の財産と見なされ、離婚時の財産分与の対象にはなりません。
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不動産

結婚後に夫婦で購入した不動産は、離婚時の財産分与の対象となります。
 
たとえ名義が夫婦の一方になっていても関係ありません。
 
また、不動産のローンを夫の給料から全て支払っている場合でも、妻の持ち分が認められます(共働きの場合で50%程度、専業主婦の場合で30〜40%程度)。
 
まずは登記簿謄本を取得して、名義人、持ち分等を確認してみてください。
 
ただし、不動産を財産分与として名義変更をする場合は、不動産を譲った側に譲渡所得税が課税される場合があります。事前に税務署等で確認をしておくことをお勧めします。
 
ローンのあるような場合は、まず財産を時価評価し、そこから残っているローンを引いて、出てきた部分(プラスの財産)とローン(マイナスの財産)がそれぞれ財産分与の対象となります。
 
例)
時価3,000万円の家があり、名義は夫のみ。現在ローンは1,000万円残っている。
 
→ プラスの財産=3,000万円−1,000万円=2,000万円
  マイナスの財産=1,000万円
 
  これを夫婦共働きの場合と想定すると、
  夫:プラスの財産1,000万円、マイナスの財産=500万円
  妻:プラスの財産1,000万円、マイナスの財産=500万円
 
一番すっきりする方法は、不動産を売却し、そこで得た金額を折半、ローンが残ればそれぞれローンも折半で支払いを行う、ということです。
 
しかし、現実的には、一方が家を出る、ということが多くあります。そのような場合は以下のような方法があります。
 
夫:家を出る、自分の取り分については一切請求を行わない。
妻:家に残る、残りのローンを妻一人で全額支払っていく。

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預貯金

預貯金についても、結婚後に行ってきた貯蓄(郵便貯金、普通預金、定期預金等)は、離婚時の財産分与の対象となります。
 
通常の預貯金等で相手が通帳を持っていて預貯金の金額が確認できないような場合、自分名義であればATMから残高を知ることも出来ますが、相手名義のものは個人ではどうしようもありません。
 
どうしても知りたい場合は、弁護士に依頼すると職権で調査することが出来ます。
 
厳密に言えば、妻が家計をやりくりして貯蓄してきた『へそくり』(自分で隠し持っているようなもの)も、財産分与の対象になると考えられます。
 
ただ、へそくりがあることをしっかり証拠まで掴んでおけば財産分与を請求しやすいのですが、なんとなく持っていただろう程度で証拠もない場合であれば、相手がへそくりがあると認めない限り請求は難しくなります(すんなり認めてくれればやりやすいのですが…)。

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その他の財産

例えば車、家電製品等があると思います。これらの財産についても、結婚後に購入したようなものは、財産分与の対象となります。
 
まず何があるのかリストを作成して、どちらが何を持って行くのか一つずつ確認していくことをお勧めします。
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負債(借金、ローン等)

上でも記載したように、負債も財産分与の対象となります。
ただ、その内容によって、若干扱いに違いがあります。
 
住宅ローン
住宅ローンの場合、夫婦のうちどちらか一方の名義でローンを組んでいるケースが多いと思います。
 
住宅ローン等は結婚生活のための負債となりますので、一方だけの借金とはならず、夫婦共通の借金となります。
 
サラ金
サラ金のような場合、一方が隠れて遊ぶお金を借りていた、という場合が多いケースだと思います。
 
このような借金は、夫婦生活のための借金とは言わず、個人が遊びのために個人で借りたお金となり、名義人単独の借金となります。
 
ただし、借金の連帯保証人になっている場合は、借金の理由を問わず、離婚をしても連帯保証人として責任があります。
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