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離婚と一言にいっても、実は様々な方法があります。ここでは、それらの離婚方法をご紹介します。
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協議離婚
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協議離婚は当事者双方が話し合いを行い、その結果、離婚届を市町村役場へ提出することで成立します。 |
現在ある離婚の中で、約90%が協議離婚で成立しています。
離婚届をお互いが記入・押印して、市町村役場に提出するだけなので、特に面倒な手続は必要ありません。最も手軽に離婚する方法といえます。
しかし、「当事者同士が話し合う」というところにポイントがあります。
お互いに顔も見たくないから、離婚だけでも早くしたいというような場合、何はさておき離婚届を提出して離婚を成立させた後、財産分与や養育費等のことを決めてないばかりに、離婚が成立したにもかかわらず、ズルズルともめた状態が続くことがあります。
こうなると、一方が財産分与してほしいと思っても、もう一方は離婚は成立したのだから知らない、といって交渉することが難しくなることも多くあります。
協議離婚をする場合でも、以下のことについては必ず決めてから離婚届を提出するようにしてください。
・慰謝料について(誰が誰に支払うのか、支払い方法、支払い時期等)
・財産分与について(どの財産をどちらの所有にするのか)
・親権について(未成年の子供がいる場合)
・養育費について(対象となる子供がいる場合)
・離婚届について(いつ、誰が、どこへ提出するのか)
話し合いがスムーズに行われた場合、「後で問題が起きるはずはない」「一応決めたことだから守ってくれるだろう」と思い、上記のことについて口約束だけで終わらすケースが多くありますが、必ず書面に残すようにしてください。
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特に金銭が絡むような場合、公正証書にしておくことをお勧めします。 |
公正証書 … 公証人と呼ばれる法律のプロが公証役場において作成する書類。金銭の支払いがあるような場合、「強制執行認諾文言」(支払が滞った場合は強制執行されても文句はない)といった内容の文章を入れることで、将来の支払を確保します。 |
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調停離婚
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調停離婚とは、第三者である調停委員を間に入れて話し合いを行い、それぞれの言い分を調整して離婚する方法です。 |
現在ある離婚の中で、約8%が調停離婚で成立しています。
当事者同士で話し合いを行ってみたものの、感情的になって話し合いがまとまらない、双方の身内まで話に入ってきて今のままではまとまりそうもない等のような場合、調停の利用を考えます。
調停の本来の目的は『話し合い』です。よって、法的に問題がある、ない、といったことで議論することはあまりなく、それ以上に双方の要望を聞き、お互いの話を聞いた上で「ではこうすればどうでしょうか?」といった具合に解決策を見つけていきます。
A.調停の申し立て
調停の申し立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
よって、申立人が東京、相手方が大阪にいるような場合は、大阪の家庭裁判所に申し立てを行わなければ行けません。
ただし、双方が合意すれば、合意した場所の家庭裁判所に申し立てることも可能です。
申し立てに必要な費用は約3,000円です。
B.調停の全体的な流れ
調停の全体的な流れは以下のようになります。
1.家庭裁判所に調停の申し立て
2.家庭裁判所から当事者双方に調停日の通知
3.第1回目の調停(申立人、相手方の要望の聴取)
4.第2回目以降の調停(双方の要望に基づき交渉等)
5.お互いの意見が合意できれば調停成立
6.お互いの意見に合意の見込みがなければ調停不成立
ちなみに調停は月1回程度のペースで、約半年(4回)程度を一つの目処にして行われます。
C.調停の1回当たりの流れ
調停の1回当たりの流れは以下のようになります。
1.申立人が調停室に入室し、調停委員と話をする。この間、相手方は別室で待機。
2.申立人が調停室から退室し、相手方が入室。調停委員は1で聞いた話を参考にしながら相手方と話をする。この間、申立人は別室で待機。
3.相手方が退室し、再度申立人が入室。2での結果等を伝え、次回の調停日を決定する。
4.申立人が退室し、再度相手方が入室。次回の調停日を伝える。
以上のように、双方とも調停委員に対して自分の要望、意見を言い、調停委員から相手方の要望、意見等を聞くようになります。希望すれば、相手方と同席して調停委員と話をすることも可能です。
結果、話がまとまり合意することが出来たとき、調停成立となります。逆に、話し合いの中であまりにも条件等に開きがありすぎ調停成立が見込めないような場合は、調停不成立となります。
調停が不成立となった場合、再度当事者で協議を行うか、時期を見て再度調停を行うか、訴訟を提起するようになります。
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審判離婚
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審判離婚は、あと少しの問題が解決しないために離婚できない(例えば養育費の額だけが確定しないので離婚できない)ような場合、その問題につき家庭裁判所の職権で審判を下す離婚の方法です。 |
現在ある離婚の中で、約1%が審判離婚により離婚しています。
当事者同士で話し合い、又は調停で、大筋で合意はできているが親権だけが決まらないというような場合、その問題について家庭裁判所の職権で審判を下します。
審判に対して不満があるような場合は、決定から二週間以内であれば異議申し立てができます。申し立てを行うと、その決定は無効になります。 |
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訴訟離婚
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訴訟離婚は裁判のことです。話し合いでもダメ、調停や審判でもダメな場合、裁判の判決によって離婚を成立させる方法です。 |
現在ある離婚の中で、約1%が訴訟離婚により離婚しています。
訴訟を起こす場合、いきなり訴訟を起こすというのは認められていません。話し合いを行い、調停を行い、それでもまとまらない場合、初めて訴訟を起こすことが出来ます。
裁判で離婚をしようとする場合、法定離婚事由(浮気、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他の事由)が必要です。単に性格が気に入らないから、というような理由では離婚は認められません。
当然、法的な見方、考え方が必要になってきますので、訴訟の場合は弁護士に依頼をして進めていくことをお勧めします。
また、訴訟は時間と費用がかかります。勢いに任せて行うのではなく、事前によく考え、弁護士と十分な打ち合わせを行ってから行うべきです。 |
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