籔内行政書士事務所

離婚問題解決の部屋

 
  
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香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
 
電話:087-874-4947

養育費

養育費は親権と同様、未成年の子供がいる場合に問題となります(最近は大学を卒業するまで、とする場合もあるようですが)。
 
養育費は子供を育てる親の権利というよりは、子供自身の権利としてとらえるべきです。よって、財産分与や慰謝料がなくても、養育費の請求は認められています。
 
また、養育費には財産分与や慰謝料と違って、ある程度の相場があります。
 

養育費とは?

そもそも親は未成年の子供に対して、自分の生活と同程度の生活をさせる義務があります。
 
離婚をしたからといって生活する場所は変わるかもしれませんが、親子関係が無くなるわけではありません。たとえ離婚しても、離婚後に別の誰かと再婚しても、自分の子供は一生自分の子供です。
 
慰謝料を請求することに対して、財産分与や慰謝料のように時効はありません。ですから、離婚当時取り決めを行っていなくて何年も経っていたとしても、養育費の請求をすることは可能です。
 
養育費は子供の権利です。相手が憎いから支払わないという理由は通用しません。また、給料が少ないから無理、というのも通用しません。無いのであれば一度家計を見直して、その上で最低限の支払いはするべきです。
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養育費の対象

養育費の対象となるものには、主に以下のものがあります。
 
・子供の生活費(衣食住に関する費用)
・子供の学習費(学校、塾、スポーツ教室等にかかる費用)
・その他子供にかかる費用(娯楽費、遠方への旅行交通費等)
 
また、学校の入学や卒業、大きな病気をしたときの入院費等も養育費の対象となります。
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養育費の現状

養育費の金額は、ある程度の相場があります。
 
子供1人の場合 … 2万円〜4万円
子供2人の場合 … 3万円〜5万円
子供3人の場合 … 5万円〜8万円
 
養育費の請求を行う際は、だいたいこの金額を一つの目安にしてください。
 
ただ、養育費の支払いについては、厳しいものがあります。
 
まず養育費の取り決めを行わずに離婚をしてしまうケースがあります。このような場合、養育費の請求をしてみても「もう関係ない」といって支払わないケースがあります。
 
このような場合は、家庭裁判所に「養育費請求の申し立て」を行ってみてください。
 
また、取り決めを行っている場合でも、最初の数ヶ月だけ支払いを行って、一年もすれば支払いが滞っている、という話をよく聞きます。
 
この場合は、強制執行等の法的な手段を検討する必要があります。

よって、養育費を請求する側では、養育費の金額だけでなく、いかに支払いを確保するのかが大きな問題となります。
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養育費の金額が決まったら…

話し合いをした結果、養育費の金額が決定したら、必ず書面に残すようにしてください。
 
理由は上記にある通り、支払いが長期になるときは支払いが滞りがちになり、滞った場合に取り決めをした証拠がなければ言った言わないの争いになってしまうからです。
 
最低でも自分で作成した念書のようなもの、ベストな方法は『強制執行認諾文言』の入った公正証書の作成です。
 
また、これらの書類を作成しただけで安心をせず、常に相手方の住所や勤務先を押さえておいてください。そうすると、いざ滞った場合でも、強制執行をはじめとする法的手段が執りやすくなります。
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その他養育費のポイント

・状況にも因りますが離婚時に養育費はいらない、と言っていても、後日請求することは可能です。
 
・過去の養育費を遡って請求することも可能です

・一度決めた養育費の増額請求、減額請求は可能です。
 
・親権者(子供を引き取った人)が再婚した場合でも、親権者は前夫に養育費の請求が出来ます。

・養育費を支払う側が再婚し、新しい家庭を持っても、親権者は養育費の請求をすることが出来ます。
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