籔内行政書士事務所

離婚問題解決の部屋

 
 
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籔内行政書士事務所

香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
 
電話:087-874-4947

法律で決められた離婚原因

離婚をするときにはそれぞれ理由があると思います。
 
協議離婚で離婚が成立する場合、その理由は特に問われることはなく、双方が納得すれば離婚することが可能です。
 
しかし、訴訟で離婚を勝ち取るのであれば、法律(民法770条の各号のいずれか)に基づいた理由が必要です。以下にそれらを挙げていきます。
 

不貞行為(浮気)

『配偶者に不貞な行為があったとき』 (民法770条1項1号)
 
「不貞な行為」とは、「配偶者のある人が、配偶者以外の異性と性的関係をもつ行為」とされています。
 
単に食事に行っただけ、買い物に行っただけ、ということでは不貞行為があったとは認められません。
 
さらに、1回限りの肉体関係が原因で離婚となった場合、裁判上では「不貞な行為」としては扱わず、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として扱われることが多く見られます。
 
裁判で「不貞な行為」として扱われるのは「ある程度継続して肉体関係を持つ」ような場合です。
 
また、不貞行為による慰謝料を請求するのであれば、不貞行為があったことを示す証拠を掴んでおくことが重要になります。
 
ホテルに入っていく写真や画像、電話での会話、メール、相手方が自白したときの会話等があります。
 
何の証拠もない状態で慰謝料を請求しても、浮気があったことを立証できなければ、慰謝料を取ることは難しくなります。 
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悪意の遺棄(勝手に出て行った、生活費を渡さない等) 

『配偶者から悪意で遺棄されたとき』 (民法770条1項2号)
 
法律は「夫婦はお互いに同居・協力・扶養しなければいけない」としています(民法752条)。
 
悪意の遺棄とは、これらのことに反しているかどうかが問題となります。
 
いきなり妻が家を出て行って帰ってこない、夫が全く生活費を渡さない等であれば悪意の遺棄となりますが、単身赴任をしている場合等は悪意の遺棄とはなりません。
 
また、離婚について協議していく上で、お互い冷静に考えるために別居をすることがありますが、このときには当然悪意の遺棄に該当しません。
 
ただし、この場合注意しなければ行けないのは、別居期間中であっても戸籍上夫婦である以上、扶養義務があります。
 
よって、別居中であれ必要最低限の生活費を渡さなければいけません。もし生活費を渡さないのであれば、家庭裁判所に『婚姻費用分担請求の申し立て』を行い、生活費を確保するようにしてください。
 
このように生活費を渡さなければいけないのに渡さないのであれば、当然悪意の遺棄があったと見なされることもあります。
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三年以上行方不明

『配偶者の生死が三年以上明らかでないとき』 (民法770条1項3号)
 

いきなり家を出てずっと音信不通で生死が分からないような場合のことを言います。
 
居所は分かっているが連絡が取れない、逆に連絡は取れるが居所が分からないという場合は該当しません。
 
「三年以上」という期間は、最後に連絡があったとき(手紙、電話、メール等)から三年以上の期間です。いなくなってからではありません。
 
また、行方不明を主張するのであれば、単に「平成○年○月頃から行方不明」というだけでは足りず、捜索願の提出や相手方の肉親、身内、友人等に問い合わせるなど、懸命に探したけれども行方不明である、という状況でなければいけません。
 
ただ、連絡はしてくるが全く生活費を送ってこないような場合は、『行方不明』ではなく『悪意の遺棄』として、法定離婚事由に該当します。

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強度の精神病

『配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき』 (民法770条1項4号)
 
強度な精神病とは「夫婦としての同居・協力・扶養の義務が果たせない程度の精神病」と言うことです。
 
具体的な病気としては、早発性痴呆症、麻痺性痴呆症、躁鬱病、偏執病、初老期精神病等の高度な精神病です。
 
アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、神経衰弱等は認められません。
 
もしアルコール中毒等が原因で離婚をしようとするのであれば、『婚姻を継続し難い重大な事由』ということで検討していく必要があります。
 
回復の見込みがある・ないについては、専門医の鑑定を参考に裁判所が判断します。配偶者と医師の間で判断することではありません。
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婚姻を継続し難い重大な事由(性格の不一致、暴力、嫁姑問題等)

『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』 (民法770条1項5号)
 
基本的に上記4項目に該当しない場合は、この項目に該当するかどうかが問題となります。判断基準としては「夫婦関係が修復不可能までに破綻し、これ以上の婚姻生活が不可能であるかどうか」とされています。
 
いくつかの例を挙げておきます。
 
a.性格の不一致
離婚の理由で最も多いものです。基本的にはお互い様ということですので、慰謝料が発生することはあまりありません。また、お互い合意して話がまとまることも多く、裁判まで発展することもあまりありません。
 
性格の不一致が挙げられるケースとしては、極端に自己中心的な性格、日常的に言葉の暴力があり耐えられない、嫁姑の間を取り持とうとしない、性生活が合わない等があります。
 
b.暴力
最近増加している離婚原因の一つです。夫婦間の暴力とはいえ、当然犯罪です。あまりにもひどい場合は病院へ行き、その後警察へ行ってください。暴力をふるった相手側に対しては慰謝料の請求ができます。
 
暴力等がある場合の相談先として、全国の都道府県には必ず1ヶ所『婦人相談所』というものがあります(場所によっては女性相談センターと名称が違う場合もあります)。公的な機関ですので、利用されることをお勧めします。
 
c.嫁姑問題
基本的に離婚は夫婦間の問題ですが、実際の生活では嫁姑問題があることも多くあります。問題があるにもかかわらず配偶者が問題解決のために何も努力をしない、というような場合は離婚が認められる可能性が大いにあります。
 
d.浪費
配偶者がパチンコばかりして借金を増やしてくる、ブランド商品を買いあさり生活が全くできない等、浪費にもいろいろありますが、毎月の収入以上に浪費をする、勝手に借金を増やしてくるような場合は、離婚が認められる可能性が大いにあります。
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