籔内行政書士事務所

離婚問題解決の部屋

 
 
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籔内行政書士事務所

香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
 
電話:087-874-4947

Q&A

離婚は夫婦間の問題ですので、必ずしも皆様の現状にあう答えがあるとは限らないのですが、よくあるパターンについてQ&A形式でまとめてみました。
 

Question

内縁関係について
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離婚届について

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離婚原因について

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離婚協議書について

  1. 離婚協議書とは何ですか?
  2. 離婚協議書は必ず作成しなければいけないのですか?
  3. 離婚協議書に決まった作り方はあるのですか?
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公正証書について

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財産分与・慰謝料について
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親権・養育費について
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戸籍・氏について
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Answer

内縁関係について
1.内縁関係と同棲はどのように違うのですか?
A.あえて区別するなら結婚する意思があるかないかの違いです。
内縁関係とは、結婚する意思があり、実質的に夫婦として生活しているのに婚姻届を出していない男女の関係をいいます。
同棲とは、単に男女が一緒に生活しているというだけのことです。  
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2.内縁関係を解消するために必要な手続はあるのでしょうか?
A.特に必要な手続はありません。
そもそも内縁関係では、「婚姻届」のようなものを提出していないので、公の記録(戸籍等)は何も関係ありません。ですから、特別何かしなくてはいけないというような手続は無いのです。
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3.内縁関係を解消する場合、財産分与や慰謝料の請求はできるのでしょうか?
A.できます。
財産分与は、離婚と同様に二人の共同生活で築いてきた財産を清算するという目的で認められます。あくまでも二人で築いた財産についての分与であり、それ以前にそれぞれが所有していた財産や、相続財産は対象外です。
 
慰謝料は、別れる理由が不貞、暴力、悪意の遺棄等による場合は、不法行為の損害賠償請求という方法で請求できます。
ちなみに慰謝料が無い場合でも財産分与の請求は可能です。
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離婚届について
1.夫と喧嘩をしてかっとなり離婚届に判を押したのですが、今になってもう少し結婚生活を続けたいと思うようになりました。このような場合でも離婚届が提出されると離婚になってしまうのでしょうか?
A.離婚となります。
本来、離婚は離婚届提出時にその意思がお互いになければ有効な離婚とはいえません。しかし、実務として役所の窓口では離婚届に不備が無い限り、受理され離婚成立となってしまいます。
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2.前記のような場合、離婚届を取り返す以外に何か方法はないのでしょうか?
A.「不受理申出書」を提出する方法があります。
「不受理申出書」を提出すれば、たとえ相手配偶者が離婚届を持って行っても、受理されることがありません。手続は市町村役場の窓口で書面を提出して行います。
 
「不受理申出書」の有効期限は6ヶ月です。継続したい場合は、有効期間満了後に再び提出すれば大丈夫です。
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離婚原因について
1.夫と喧嘩が絶えず、このまま結婚生活を続ける気になれません。このような場合離婚できますか?
A.夫が離婚に同意すれば離婚できます。
まず、法定離婚事由を考えると「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。しかし、これは夫婦関係が完全に破綻して、どのように努力しても元に戻らないような場合に認められます。
 
今回のように「喧嘩が多くなったから」という理由では認められません。ただし、これは裁判上の話です。協議離婚をする場合は、お互い離婚に合意すればいいので、今回のような理由でも離婚可能です。
 
相手がどうしても離婚を認めない、しかし離婚をしたい、という場合は調停を利用してみましょう。
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2.夫と喧嘩をしたとき平手打ちをされました。慰謝料を取って離婚したいのですが、どうでしょうか?
A.平手打ちをされた、というだけでは無理です。
確かに暴力は「婚姻を継続し難い重大な事由」の代表的な一例となっています。しかし、これは暴力が日常化しているようなことが前提です。
 
今回のように、初めて平手打ちされたという理由では離婚・慰謝料共に認められません。ただし結果的に重傷を負ったような場合は、認められる余地もあるでしょうし、慰謝料の問題も出てきます。そのような場合は、必ず病院で診断書を取ってきてください。
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3.結婚後に分かったことですが、夫が極度のマザコンでした。私が姑にいじめられていても何もしてくれません。離婚したいと思うのですが、どうでしょうか?
A.「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります。
嫁姑問題は良くある問題の一つです。姑が気に入らない、いまいちあわないという程度では、法定離婚事由に該当しません。
 
ですが、今回のように自分の嫁がいじめに遭っているにもかかわらず何の処置もしないような場合は、夫としての責任を果たしてないことにもなりますので、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります。
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4.妻が宗教にのめり込み、子供に対して学校を休ませてまで集会に参加しています。離婚してきちんと子供を育てたいのですが、どうでしょうか?
A.「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります。
確かに個人の信仰の事由は憲法で保障されていますが、信仰のためなら何でもありというわけではありません。宗教活動のために、家事を全くしない、子供に学校を休ませて宗教行事に参加させる等は、節度を越えているといえますので、離婚は可能です。
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5.結婚以来、夫が全く性生活に応じてくれません。私は子供がほしいと思っているのにそれも望めない状況です。このような原因で離婚できますか?
A.「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります。
夫婦の性生活は婚姻の基本となるべき重要な事項です。過去の判例でも、夫が性交渉を拒否、無視が原因で離婚、慰謝料の支払いも命じられたものがあります。
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離婚協議書について
1.離婚協議書とは何ですか?
A.離婚に際して取り決めたことを書面にしたものです。
離婚協議書には、お互いに話し合い決定した財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉権等の重要事項について記載していきます。
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2.離婚協議書は必ず作成しなければいけないのですか?
A.必ず作成する必要はありません。
離婚は離婚届を市町村役場に提出して受理されると成立されます。それ以外の書類や手続は必要ありません。また、法律上には離婚協議書という言葉が出ているわけではありません。
 
ただ、慰謝料等の金銭について口約束だけにしておくと、支払いが滞ったときにそのように決定したことを請求する側が証明しなければいけません。トラブルを未然に防ぐという意味でも、作成することをお薦めします。
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3.離婚協議書に決まった作り方はあるのですか?
A.特にありません。
この様式でなければいけない、といったものはありません。お互いが合意した内容を紙に記載して、記名押印しておけば大丈夫です。万全を期すのであれば、お互いが署名して実印で押印し、印鑑証明をお互いに交わし合うようにすれば間違いありません。
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公正証書について
1.公正証書とは何ですか?
A.公証人が作成する公的な書類です。
公証人とは裁判官、検察官、法務局長などを勤めた経験豊かな法律家や法律実務家の中から法務大臣が任命した法律の専門家です。彼らは日本全国各地にある公証役場にいます。
 
公正証書は、公証人が関与して作成する法的に適正・有効な書面のことです。
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2.離婚協議書を公正証書にするメリットは何ですか?
A.金銭の取り決めに対して、強制執行の約束をすることができます。
例えば長期間にわたる慰謝料がある場合、離婚後1年で支払が滞ったとします。離婚協議書がある場合でも、相手が支払わない場合は、裁判所に強制執行のための裁判を起こして、判決を得る必要があります。
 
しかし、公正証書を作成して「強制執行されてもよい」という文章を入れておけば、裁判をせずに強制執行を実現できるのです。また、公的な文章を作ったということで、心理的プレッシャーを与えるという効果も期待できます。
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3.公正証書はどのように作成するのですか?
A.公証役場で打ち合わせをして、当事者が出席して作成します。
公正証書は、いきなり公証役場へ行ってできるというものではありません。 公証人と夫婦間の決定事項の確認、それに基づく各種資料の用意、時間の調整等についての打ち合わせが必要です。
 
打ち合わせが終わると、当事者(夫と妻)が公証役場へ行き、書類の作成に立ち会います。当事者が仕事等で都合がつかない場合は、代理人でも構いません。
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4.現在別居をしており私は沖縄、夫は北海道にいます。このような場合でも公正証書は作成することができるのでしょうか?
A.委任状、その他必要書類が揃えば北海道でも作成可能です。
公正証書は日本全国どこの公証役場でも作成できます。
北海道で公正証書を作成する場合、夫の委任状、その他必要書類を郵送してもらいます。その上で北海道の公証役場に行けば作成可能です。
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財産分与・慰謝料について
1.財産分与や慰謝料に税金はかかるのでしょうか?
A.金銭についてはかかりませんが、不動産については注意が必要です。
慰謝料や財産分与、養育費として渡された金銭に対しては、原則として税金はかかりません。
ただ、養育費でもそれを名目にして大金を一括で受け取った場合は、贈与とみなされ、贈与税がかかります。
 
また、不動産の受け渡しがあった場合には、譲渡所得税の課税対象になります。これは、譲った人にかかる税金です。詳細はお近くの税務署にお問合せください。
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2.現在妻と別居して5年になりますが、妻が1年ほど前から他の男性と浮気をしているようなのです。離婚をする際に慰謝料は取れるでしょうか?
A.厳しいです。
確かに離婚の直接の原因が浮気であれば慰謝料は認められます。
 
しかし今回の場合は、別居に至った理由が生活が嫌になったということであり、浮気は離婚を決定させるための要素の一つでしかありません。しかも今回は別居してから既に4年。年数だけでは一概に言えませんが、婚姻関係は既に破綻しているとみなされても仕方ありません。
 
破綻した状態で他の人と付き合う場合は、慰謝料の対象にはなりません。とはいえ、このように揉める種になることは間違いありません。
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3.慰謝料の取り方で、いい方法はありますか?
A.特にこれ、といって方法はありません。
慰謝料は少しでも多く取りたいと思うのはよくあることだと思います。しかし、相手の財産状況を考慮することも大切です。
 
例えば、年収1億ある相手からだと1000万取ることも可能でしょうし、支払される可能性も高いでしょう。これが年収400万の相手であれば、1000万取ることは至難の技です。仮に取れたとしても、長期間の分割払いは避けられないでしょう。
 
すぐにお金がいくらかでも欲しいのであれば、慰謝料の金額を100万にして、確実に回収する方法も検討すべきです。
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親権・養育費について
1.子供の親権は、夫と妻のどちらが取ることが多いのでしょうか?
A.妻が取る場合が多いです。
親権は子供の幸せや福祉について総合的に判断します。
全体的に子供が小さければ母親が取る場合が多いです。ある程度の年齢になれば、子供の意思を尊重します。
 
ただし、子供が小さい場合でも母親が酒乱や暴力癖があり、父親の両親等が育児をバックアップしてもらえる体制があれば父親が取ることもあります。
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2.現在離婚について話をしていますが、夫が「親権を取るならば養育費の支払いをしない」と言っています。このようなことは認められるのでしょうか?
A.認められません。
夫は養育費を支払わなければいけません。養育費はあくまでも子供の権利です。離婚したからといって、子供にとって実の父親と母親が変わることはないのです。
二人の話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に申し立てましょう。
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3.離婚当時、養育費はいらないと言って離婚をしたのですが、生活が厳しく養育費の請求をしたいと思っています。認められるでしょうか?
A.状況にも因りますが、認めらる可能性は大きいです。
前項でもありましたが、養育費は子供の権利です。たとえ親同士が離婚をするときに養育費の支払いはいらないと決めたとしても、それで子供の権利が奪われるわけではありません。
 
どうしても応じないような場合は、家庭裁判所に養育費の増額を請求する調停を申し立てましょう。
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4.現在、養育費として2万円をもらっているのですが、子供が進学するため増額の請求をしたいと思っています。認められるでしょうか?
A.状況にも因りますが認められます。
離婚のときに養育費を決定して、何年か経つとお互いに状況も変わってきます。状況にもよりますが、高校の進学等であれば認められるでしょう。
 
ただ、大学進学や専門学校となると多少変わってきます。これは扶養義務がどこまでなのか決められていないからです。
また、相手の経済状況によっては増額が認められない場合もあります。
 
なお、これ以外にも会社の倒産、病気や怪我で長期入院などがあった場合は、養育費の増額・減額が認められます。
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5.離婚して3年目ですが、再婚することになりました。現在、前夫から月3万円の養育費をもらっているのですが、再婚してしまうともらうことができなくなるのでしょうか?
A.再婚後も養育費を請求することができます。
子供を連れて離婚、その後、新しく結婚しても、前夫が養育費を支払う義務がなくなるわけではありません。たとえ新しい夫と子供の間で養子縁組した場合でも、それは変わりません。
 
しかし、前夫からの養育費減額の請求は認められる可能性はあります。
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6.離婚当時、妻を親権者にするということでまとまったのですが、最近子供と会うと日中からパチンコに行ったり毎晩のように飲み歩いていると言っていました。私が親権者になりたいのですが、変更は可能なのでしょうか?
A.できます。
離婚のときに決めた親権者は、その後の事情の変化により変更することができます。
 
例えば毎日のように子供に暴力をふるう、全く面倒を見ない、親権者が行方不明になった場合等です。気が変わって子供を引き取りたいというよな理由では無理です。
 
手続は、家庭裁判所に「親権変更の申立て」を行います。変更が認められれば、認められてから10日以内に市町村役場に届出を行ってください。
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戸籍・氏について
1.今の家族は夫と私、子供1人なのですが、離婚した場合子供の戸籍はどうなりますか?
A.妻は新しく自分の戸籍を作るか、以前の戸籍に戻り、子は夫の戸籍に残ります。
親権を妻が取った場合でも、子供の戸籍は夫の戸籍に残ったままの状態になります。
 
子供の戸籍を妻の戸籍に入れたいのであれば、家庭裁判所に「氏変更の許可」の審判を申し立てます。許可を得ることができると、市町村役場に届出をします。
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2.離婚後も夫の氏を名乗りたいのですが、可能でしょうか?
A.可能です。
原則として、離婚をすれば妻は婚姻前の氏に戻ります。しかし、離婚後も夫の氏を名乗りたいのであれば、離婚届を提出後、3ヶ月以内にその旨の届出を市町村役場で行えば、夫の氏をそのまま名乗れます。
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