籔内行政書士事務所

離婚問題解決の部屋

 
 
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電話:087-874-4947

慰謝料

離婚=慰謝料というイメージがある人も多いと思いますが、離婚するときに必ず慰謝料が発生するとは限りません。お互いが慰謝料はいらないと言うことで納得すれば、関係ありません。
 
当然のことですが、慰謝料は離婚の原因を作った者に支払義務があります。

離婚の場合の慰謝料は大きく分けて二つの意味合いがあります。一つは配偶者という地位を失うことによる慰謝料、もう一つは相手方の有責性による慰謝料です。
 

慰謝料の取り決めをせず離婚して、後日慰謝料を請求することは可能ですが、請求する権利は離婚後3年で消滅時効となります。

慰謝料の金額

慰謝料について誰もが気になるのは、その金額ではないでしょうか。
 
離婚の場合、慰謝料の対象がその人の心(精神)であるため、一概にいくら、と決められているわけではありません。
 
いくらぐらい取れるでしょうか?ということをよく聞かれますが、それまでの過程(結婚年数、相手の有責性等)、相手の支払能力等を総合的に判断する必要がありますし、絶対その金額というわけでもありません。
 
あくまでケース・バイ・ケースなのです。
 
例えば、年収500万円の人に対して慰謝料300万円を請求する場合と、年収1,000万円の人に対して慰謝料300万円を請求するのでは、やはりその重さが違ってきます。
 
受け取る側としても、50万円でも取れたらよい、という人と、最低200万円は取らなければいけない、という人と大きく分けて二つに分かれます。
 
最終的には受け取る人が、今までの精神的な損害に対して、相手からいくら取ることで納得できるのか、それが全てだと思います。
 
逆に慰謝料ばかりを追い求めてしまうと、それまで何とか使用と話をしてくれた相手がそっぽを向き、離婚自体までもまとまらなくなる可能性もあります。
 
離婚することに重点を置くのか、お金を取ることに重点を取るのか、バランスが大切です。
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慰謝料(財産分与含む)の目安

そうは言っても、何も目安がないのは決めにくいだろうと思います。そこで一つの目安を示しておきます。
 
・婚姻期間1年未満 … 140.7万円
・婚姻期間1年以上5年未満 … 199.9万円
・婚姻期間5年以上10年未満 … 304.3万円
・婚姻期間10年以上15年未満 … 438.0万円
・婚姻期間15年以上20年未満 … 534.9万円
・婚姻期間20年以上 … 699.1万円
(司法統計年報 平成10年度より)
 
※この金額は財産分与も含めた金額です。
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お金の受け取り方

慰謝料の金額は、時として一括では支払いが出来ないような大きな金額になることがあります。
 
このような場合、分割による支払いを選択することが一つの方法です。ただし、最初はよくても将来において支払が滞る可能性があります。
 
そのリスクを回避するためにも、離婚協議書の作成を行い、可能であれば『強制執行認諾文言』が入った『公正証書』を作成することをお勧めします。
 
またそれでも不安が残るのであれば、多少金額を低くしてでも一括で全額受け取るようにするのも、確実にお金を受け取る方法の一つです。
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