籔内行政書士事務所

NPO法人設立の部屋

 
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籔内行政書士事務所

香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
 
電話:087-874-4947

NPO法人設立の要件

NPO法人は、いつでも、誰でも設立できるものではありません。

設立するためには、必要な要件があります。まずは自分たちの団体が要件にあっているのかどうか、確認をしてください。
 
 

特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

→ 法人が主として行う活動のうち、いかのいずれかに該当しなければいけません。
 
・保健、医療または福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救助活動
・地域安全活動
・人権の擁護または平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・情報化社会の発展を図る活動
・科学技術の振興を図る活動
・経済活動の活性化を図る活動
・職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
・消費者の保護を図る活動
・上記いずれかの活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言、または援助の活動
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営利を目的としないこと

→ これは収益を得てははいけない、ということではありません。逆に収益は団体を維持・運営をしていく上で必要不可欠です。
 
NPO法人において「営利を目的としないこと」をいうのは『活動により得た利益を団体の理事や社員等に分配や還元をしてはいけない』ということです。
 
NPO法人の事業活動により得られた利益は、事業の運営のために使われます。
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社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

この「社員」とは一般的な会社員ということではなく、NPO法人の社員総会において議決権を持つ人のことです。
 
NPO法人においては「正会員」と呼ばれる人が社員に該当することが多くあります。
 
原則としてNPO法人の社員になることは個人の自由であり、退会することもまた自由です。
 
それについて理事等の一方的な都合で制限することを禁止しています。
 
ただし、正当な理由(医療支援を行うので看護師の資格が必要等)であれば、この限りではありません。
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役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。

NPO法人は非営利団体ですが、その活動に対する報酬を支払ってはいけない、ということはありません。
 
ここで規定されている報酬とは「役員報酬」のことであり、法人の事業活動に対する報酬のことです。これには交通費や給料等は含まれていません。
 
「3分の1以下」とは、例えば役員総数が4人の場合であれば1人まで、9人であれば3人までとなります。
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その他要件

1.宗教活動を主たる目的としないこと。
 
2.政治上の主義の促進・指示・反対を主たる目的としないこと
 
3.特定の公職の候補者、公職者または政党の推薦・指示・反対を目的としないこと
 
4.暴力団でなこと
 
5.暴力団もしくはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
 
6.社員が10人以上であること。
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