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籔内行政書士事務所
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
電話:087-874-4947 |
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さて、ここまで見ていただけるとNPO法人設立にどのような手続きが必要か、だいたい分かってきたと思います。
とはいえ、まだ細かい部分では説明していないことも多くありますので、まずはよくある質問をQ&Aでまとめてみました。
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Question
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Answer
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- 1.「所轄庁」とはどこになるのですか?
- A.都道府県庁または内閣府になります。
- NPO法人の事務所が1つの都道府県内にある場合は、事務所が所在する都道府県庁、2つ以上の都道府県にまたがる(県外に支所のような事業所がある場合等)は内閣府になります。
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- 同一県内に複数の事務所がある場合は、その所在する都道府県庁になります。
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- 2.設立に費用はかかるのですか?
- A.一切かかりません。
- NPO法人の設立では、通常の会社設立のような費用(定款の認証費用、登記の登録免許税等)はかかりません。
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- あえて費用がかかるとすれば、法人の印鑑(代表者印、ゴム印等)の作成代、名刺代等ぐらいです。
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- 3.NPO法人を設立したいのですがお金があまりありません。大丈夫でしょうか?
- A.特に問題はありません。
- NPO法人設立において資金をいくら持ってなければいけない、という取り決めはありません。よって、資金がない=設立できない、ではありません。
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- とはいえ、全く持ってないというのは問題です。やはり設立後、軌道に乗るまでやりくりが出来る程度の資金は必要です。
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- 4.役員に自分と自分の子どもを考えているのですが、何か問題がありますか?
- A.役員総数(監事を含む)によって変わってきます。
- NPO法人の役員は、それぞれの役員について、その配偶者または3親等内の親族が役員総数のうち3分の1を超えてはいけません。
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- 具体的に説明すると、役員総数が5人の場合は本人のみ、役員総数が6人になると本人と親族1人が役員になれます。
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- 今回の場合であれば、役員総数が6人以上であることが必要条件になります。
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- 5.未成年者を役員にすることは出来ますか?
- A.出来ます。
- NPO法人の役員に未成年者はなれない、という決まりはありません。よって未成年者でも役員になることが出来ます。
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- しかし、未成年者を役員にする場合、その親権者から同意を得る必要があります。
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- 6.外国人を役員にすることは出来ますか?
- A.出来ます。
- これも5と同様に、外国人は役員になれない、という決まりはありません。
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- この場合、住所を証明する書類として、外国人登録原票の記載内容を証明する市町村の長が交付する書面を用意してください。
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- 7.現在会社で取締役をしているのですが、NPO法人の役員人なることは出来ますか?
- A.出来ます。
- これも5と同様に、他の会社の取締役は役員になれない、という決まりはありません。
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- しかし、この場合は事前に会社に了解を得ておくべきと考えます。NPO法人の事業内容によっては、会社の取締役として競業禁止義務や利益相反取引の禁止等の問題になる可能性があるからです。
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- 8.総会と理事会はどのような違いがあるのですか?
- A.会の構成員が違います。
- 総会は社員全体で構成されます。理事会や理事のみで構成されます。
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- またそこで議決されることについて、原則的には定款で定めますが、総会は法人全体に係わるような重大な問題(定款の変更、合併、解散等)を、理事会では日頃の運営に関わる問題(総会に付議する項目、事務局の組織・運営等)が議決されます。
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- 9.助成金はどこでもらえるのですか?
- A.ここでもらえる、というものはありません。
- 助成金はどこかに行ってもらう、というものではありません。また、NPO法人であれば、言えばもらえる、というものでもありません。
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- 自分で自分の法人が該当する助成金の応募先を見つけ、書類を作成し、審査をクリアして初めてもらえます。
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- 最近ではNPO法人自体の数が多くなってきたため、募集をしても必ずもらえる、ということはまずありません。
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- 10.どこで助成金の情報を調べるのですか?
- A.県のボランティアセンター等です。
- どこで調べるというような、決まった場所はありません。よって、基本的には自分たちで探すことになります。
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- よくある方法としては、県や市町村にあるボランティアセンターで調べる、インターネットを使う、周りの団体から情報を仕入れる等があります。
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