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NPO法人の設立には、ある決まった手続きの流れがあります。
以下の流れに沿って設立をしていきます。
また、管轄する所轄庁によって、多少に違いがあるところもありますので、必ず所轄庁で一度は確認しておいてください。
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全体的な流れ
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1.設立発起人会
2.設立総会
3.各種書類の作成
4.所轄庁へ認証申請
5.設立登記
6.法人設立後の届出 |
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これは必ず行わなければいけない、と決められたものではありませんが、今から設立が終わるまでの間、中心的な役割を担う人員(発起人)が集まり、意識統一を目的として行います。
ここで話し合う内容は、以下のことを議論すればよいと思います。
・当法人は何を目的にして設立するのか
・いつ、誰を対象に、どのような活動を行うのか
・その活動を行うにあたっての現状はどうなのか(周囲の支援、世間の様子、人員、資金、問題点等)
・設立までの日程はどうするのか
・設立までの各個人の役割
・設立趣旨署、定款、事業計画書、収支予算書等の原案作成 |
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設立に賛同してくれる社員を対象として、総会の開催します。
1で議論した内容を報告するとともに、作成した書類について承認・議決を行います。 |
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2で議決した内容を基に、残りの書類を完成させます。
所轄庁に認証申請を行う際に必要な書類は以下のものがあります。
・特定非営利活動法人設立認証申請書 … 1部
・定款 … 2部
・役員名簿 … 2部
・各役員の就任承諾および宣誓書の謄本(写し) … 各1部
・各役員の住所または居所を証する書面(住民票または住民票記載事項証明書で、申請日前6ヶ月以内のもの) … 各1部
・社員のうち10人以上の者の名簿 … 1部
・確認書 … 1部
・設立趣旨署 … 2部
・設立総会議事録 … 1部
・設立初年度および翌事業年度の事業計画書 … 2部
・設立初年度および翌事業年度の事業収支予算書 … 2部 |
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3で作成した書類を持って、所轄証の担当窓口へ行き、認証申請を行います。
ただし、いきなり持って行っても書類の不備等で受け付けてもらえないおそれがありますので、必ず事前に担当者と打ち合わせを行ってください。
申請が受理されると、審査が開始され、審査期間は4ヶ月以内となっています。
また、一部書類(定款、役員名簿、設立趣旨署、事業計画書および事業収支予算書)は、申請受理後2ヶ月の間、一般に縦覧されます。 |
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所轄庁での審査が終了し認証の通知が届くと、2週間以内にNPO法人の主たる事務所を管轄する法務局で設立登記を行います。
設立登記には以下の書類が必要です。
・設立登記申請書
・設立認証書
・定款
・理事全員の就任承諾および誓約書の写し
・法人設立時の財産目録の写し
・委任状(代表者以外の者が代理人として登記心申請を行う場合)
・登記用紙(OCR用紙または登記用紙と同一の用紙)
・印鑑(改印)届書
・代表者個人の印鑑証明書
NPO法人の設立登記の場合、特に費用はかかりません。
また、設立登記は法務局に書類を提出後1週間程度かかることがあります。
なお、NPO法人の設立日は、登記申請をした日になります。法務局で登記の手続きが完了した日ではないのであしからず。 |
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法務局で法人の設立登記が完了すると、その旨を所轄庁に届出ます。
必要な書類は以下のものがあります。
・設立登記完了届出書 … 1部
・登記簿謄本(現在事項全部証明書) … 1部
・登記簿謄本(現在事項全部証明書)の写し … 1部
・定款 … 1部
・財産目録 … 1部 |
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