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                  籔内行政書士事務所 
                   
                  香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64 
                    
                  電話:087-874-4947 | 
                 
              
             
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                  まずNPO法人とは、『特定非営利活動法人』のことを言います。 
                    
                  どのような法人なのか、簡単に説明すると「ボランティア活動等の市民団体に法人格を与えたもの」と言えば少しはイメージがわくでしょうか。 
                    
                  ここ数年、NPO法人が多く設立され、その活動内容も多岐にわたっています。 
                    
                  当事務所では、これから新たにNPO法人を設立しようとしている人をメインとして、NPO法人について解説していきます。 
                    
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                  NPO法人設立のメリット
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                  ・法人名義で口座開設、契約、登記等が出来る。 
                  → 一般的な市民団体では団体名義でこれらのことはできず、代表者個人の名義で行われることが多いのですが、法人格を取得すれば法人名義で行うことが出来ます。 
                    
                  ・団体組織の確立 
                  → 市民団体では、主となるメンバー数人は役割等がはっきりしているのですが、他のメンバーはその時の状況に応じて変化し、役割や責任がはっきりしていないことが多くあります。設立の過程で、これら組織を今一度見直すきっかけになります。 
                    
                  ・社会的信用の増加 
                  → これはイメージに因るところが大きいのですが、同じ名前を使うにしても「NPO法人」とつくだけで、第三者に対して「しっかりした団体なのだ」というイメージを与え、結果的に信用につながる場合があります。 
                    
                  ・助成金、補助金の受給チャンスの増加 
                  → 財団法人等が行っている助成金の場合、法人格の有無を助成金申請の応募資格にしている場合があります。ただし、最近ではNPO法人の団体数自体が増えているため、応募は出来ても必ずしも助成金等が受給できるとは限りません。 | 
                 
                
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                  NPO法人のデメリット
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                  ・設立に手間と時間がかかる 
                  → NPO法人を設立する場合、県または国に認証をもらうため、様々な書類を用意し、作成し、提出しなければいけません。通常は書類の作成に1ヶ月から2ヶ月、提出してから認証がでるまでに約4ヶ月ほどかかります。 
                    
                  ・定款に基づいた運営を行う必要がある 
                  → 市民団体であれば、その場で思いついたことでもすぐに行動することが出来ますが、NPO法人では定款にある事業目的に基づき事業を行います。今から行おうとする事業について、定款に記載がない場合は、定款変更を行わなければいけません。 
                    
                  ・正確な帳簿の作成が必要 
                  → 市民団体であれば、簡単な現金出納簿等で済ませるのもいいのですが、NPO法人となると、複式簿記(総勘定元帳、現金出納簿等)が必要になります。 | 
                 
                
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