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さて、所轄庁から認証を受け、法務局で設立登記を行い、設立登記後に再度所轄庁へ設立登記完了届を提出すると、一通りの手続は終了します。
しかし、この後何もしないでもいい、というわけではなく、それぞれの届出等が必要になります。
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税金関係
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届 出 |
届出期間 |
提出先 |
法人設立届出書 |
法人設立日から15日以内 |
県税事務所 |
法人設立申告書
(市町村により名称が異なる場合有り) |
法人設立日から2ヶ月以内 |
市区町村役場 |
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【従業員を雇用したとき】 |
届 出 |
届出期間 |
提出先 |
給与支払事務所等の開設届出書 |
法人設立日から1ヶ月以内 |
税務署 |
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【税法上の収益事業を実施する場合】 |
届 出 |
届出期間 |
提出先 |
収益事業開始届 |
収益事業を開始してから2ヶ月以内 |
税務署 |
棚卸し資産の評価方法の届出書 |
第1期の確定申告までに |
税務署 |
減価償却資産の償却方法の届出書 |
第1期の確定申告までに |
税務署 |
青色申告の承認申請書(任意) |
法人設立日から3ヶ月以内、又は第1期の事業年度終了日の前日、いずれか早い日までに |
税務署 |
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また、以下のような減免措置もあります。
【法人県民税均等割の減免を求める場合】
ただし、以下のいずれかの条件を満たすこと。
1.法人税法上の収益事業を行わない
2.法人税法上の収益事業を行う場合で、法人設立の日以後3年以内の事業年度で、収益事業に係る所得の計算上益金の額が赤字となる事業年度
【不動産所得税の減免を求める場合】
法人が特定非営利活動に係る事業のために使用する不動産を、法人設立の日以降1年以内に無償で譲渡を受けた場合
【自動車取得税の減免を求める場合】
法人が特定非営利活動に係る事業のために使用する自動車を、法人設立の日以降1年以内に無償で譲渡を受けた場合
これらは都道府県税になり、自治体により要件が違うことがありますので、事前に都道府県事務所で確認を取ってください。
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保険関係 (健康保険、厚生年金)
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提出先:社会保険事務所
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届 出 |
届出期間 |
備 考 |
新規適用届 |
事業所開設後、速やかに |
法人は全て強制加入 |
新規適用事業所現況届 |
事業所開設後5日以内に |
法人は全て強制加入 |
被保険者資格取得届 |
従業員を雇用して5日以内に |
法人は全て強制加入 |
被扶養(異動)届 |
事業所開設後、速やかに |
役員や従業員に扶養親族が居る場合 |
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保険関係(労災保険)
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提出先:労働基準監督署
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届 出 |
届出期間 |
備 考 |
適用事業報告 |
事業所開設後、遅滞なく |
常時雇用する従業員が1人以上居れば適用事業所(特別加入を除いて、経営者は加入不可) |
保険関係成立届 |
従業員を雇用した日の翌日から10日以内 |
常時雇用する従業員が1人以上居れば適用事業所(特別加入を除いて、経営者は加入不可) |
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保険関係(雇用保険)
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提出先:公共職業安定所
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届 出 |
届出期間 |
備 考 |
適用事業所設置届 |
従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内 |
常時雇用する従業員が1人以上居れば適用事業所(経営者・役員は加入不可) |
被保険者資格取得届 |
従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内 |
常時雇用する従業員が1人以上居れば適用事業所(経営者・役員は加入不可) |
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