籔内行政書士事務所

NPO法人設立の部屋

 
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籔内行政書士事務所

香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
 
電話:087-874-4947

NPO法人設立の必要書類詳細

NPO法人設立では、様々な書類が必要となってきます。
 
これら書類にも作成していく上でポイントがあります。
 
ここでは各書類のポイントを解説していきます。
 
設立の全体的な流れが知りたい場合は「NPO法人設立の流れ」で確認してください。
  

特定非営利活動法人設立認証申請書

・申請者
→ 通常は理事長となるべき人の氏名、住所、電話番号を記載します。印鑑は認印で構いません。
 
・事務所の所在地
→ 定款で「○○県○○市」としている場合でも、地番まで記載します。
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定款

定款は、法人の基本的なルールを書面にしたもので、何でも書いておけばいいというものではありません。
 
定款には絶対に記載しなければいけない「絶対記載事項」、記載しないとその効力が生じない「相対的記載事項」、必要に応じて記載していく「任意的記載事項」があります。
 
定款は最初に作成したら変更がきかない、というものではなく、必要に応じて変更することが可能です。ただし、定款は法人の基本的なルールなので、変更にはかなり手間がかかります。
 
1.絶対的記載事項
・特定非営利活動法人の目的
・特定非営利活動法人の名称
・特定非営利活動法人が行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
・主たる事務所およびその他の事務所の所在地
・社員の資格の得喪に関する事項
・役員に関する事項
・会議に関する事項
・資産に関する事項
・会計に関する事項
・事業年度
・その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
・解散に関する事項
・定款の変更に関する事項
・公告の方法
・役員の任期
・定款変更の議決について
・総会の招集方法
・設立当初の役員(設立時のみ)
 
2.相対的記載事項(主要なものをピックアップ)
・その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
・理事の代表権の制限(通常は制限無し)
・法人の業務の理事による決定の方法(通常は理事の過半数をもって決定)
・定款の変更についての議決要件(通常は社員総数の2分の1が出席し、出席者の4分の3以上の多数で議決)
・社員による臨時社員総会の開催請求に必要な社員数(通常は社員総数の5分の1以上)
・解散事由の設定(通常は特定非営利活動促進法に定められたもののみ)
・解散後の残余財産の帰属先(通常は他のNPO法人、国、地方公共団体等)
・合併決議の決議要件(通常は社員総数の4分の3以上の多数)
・解散決議の決議要件の変更(通常は社員総数4分の3以上の多数)
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役員名簿

・役員は理事3名以上、監事1名以上が必要です。
 
・住所または居所
→ 住民票等に記載された住所を記載します。
 
・報酬
→ 役員報酬を受けられるのは役員総数(理事、監事の合計)の3分の1以下の者です。また、役員報酬は給料と別に考えます。
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就任承認及び誓約書

役員全員分(監事を含む)が必要です。
 
・住所
→ 住民票等に記載された住所を記載します。
 
・印鑑は認印でも構いません。
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社員のうち10人以上の者の名簿

社員全員分を記載する必要はありません。
 
10人以上であれば何名でも構いません。
 
社員は個人だけでなく、法人や任意団体でもなることができます。
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設立趣旨書

・趣旨
→ NPO法人設立に至った動機、行おうとする事業が不特定多数の者の利益になる理由、これからの活動等について簡潔に記載します。
 
・申請に至るまでの経緯
→ 任意団体として活動してきているのであれば、その経緯を記載します。その他にNPO法人を立ち上げるための経緯(発起人集会、設立総会等)を記載してきます。
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設立総会議事録

設立総会の議事録を作成し、提出します。記載すべきことは主に以下の内容になります。
 
・日時(平成○年○月○日 午前○時から午前□時)
・場所(○県○市○町○ー□ ○○会議室)
・出席者数(会員総数○名、うち出席者数○名(うち書面決議□名))
・議長選任の件
・議案
・議事の経過および議決の結果
 
なお、設立時に議決される内容は、主に以下の内容があります。
・設立趣旨の件
・定款に関する件
・事業計画と収支予算の件
・当法人が特定非営利活動促進法2条2項2項および12条1項3号に該当することの確認の件
・設立当初の役員の件
・事業所の所在地(地番)の件
・設立代表者選任の件
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事業計画書

本年度および翌年度の事業計画書を作成します。
 
各記載事項は出来る限り具体的に記載していきます。ここに記載される事業内容が、定款に記載した事業目的と合わなければいけません。
 
その他事業で定款に記載した事業を年度内に実施する予定がない(数年後に軌道に乗って行う予定等)の場合は、「実施予定なし」と記載します。
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収支予算書

本年度および翌年度の収支予算書を作成します。
 
「特定非営利活動に係わる事業」と「その他事業」では、分けて作成します。
 
概算の数字を入れていくのですが、全くいい加減な数字を入れるというのでは意味がありません。
 
実際にある程度の計算根拠のあるような数字を入れて作成します。
 
当然、数字はつじつまがあってなくてはいけません。
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特定非営利活動法人設立登記申請書

法務局に登記申請を行う際に作成します。
 
用紙は一般的にはB4を二つ折りにすることが多いですが、A4でも構いません。
 
以下の要領で記載していきます。
 
―――――――――――――――――――――――――――――
特定非営利活動法人設立登記申請書
 
1.名称  特定非理営利活動法人○○
1.主たる事務所  ○○県○○市○町○番地○号
1.登記の事由  平成○年○月○日 登記手続終了
1.登記すべき事項  別紙のとおり
1.認証書類到達の年月日  平成○年○月○日
1.添付書類  定款                1通
        設立認証書             1通
        代表権を有する者の資格を証する書面 1通
        資産の総額を証する書面       1通
        委任状               1通
上記のとおり登記の申請をする。
 
平成○年○月○日
               ○○県○○市○町○番地○号
             申請人 特定非営利活動法人○○
 
                 ○○県○○市○町□番地
                 理事 ○○○○  印
 
高松法務局○○出張所御中
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登記用紙

登記用紙は法務局へ行くと無料でもらうことが出来ます。
 
法務局によって「OCR用紙」を用いるのか「登記用紙と同一の用紙」を用いるのか別れているので、事前に法務局で確認をしてください。
 
ただ、現在では「OCR用紙」を用いる場合が多いので、ここではOCR用紙の記載について説明します。
 
OCR用紙は手書きは認められません。パソコン等で必要事項を記載し、専用のOCR用紙にプリントアウトします。欄外(法人の名前、ページ欄)は手書きでも構いません。
 
1行当たりの文字数は35文字です。理事の人数が多い場合は用紙が2枚や3枚にわたることがあります。
 
欄外にある「申請人印」には、登記申請書にある申請人になっている人の印鑑を押印します。代表者が自ら行うのであれば「法人代表者印」、代理人であれば「代理人の印(認印可)」です。
 
―――――――――――――――――――――――――――――
「名称」特定非営利活動法人○○
「主たる事務所」○○県○○市○町○番地○号
「目的および業務」定款の目的、業務を全て記載
この法人は、○○の……、…、次に掲げる種類の得手非営利活動を行う。
(1)保険、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)……
この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
 1.居宅サービス事業
 2.……
(2)その他事業
 1.物品販売事業
 2.……
「役員に関する事項」
「資格」理事
「住所」○○県○○市○町□番地(理事個人の住所)
「氏名」○○○○
「資格」理事
「住所」○○県□□市△町○番地
「氏名」□□□□
「資格」理事…(以下、理事全員分、監事は不要)
……
「氏名」△△△△
「資産の総額」金100万円
「登記記載に関する事項」設立
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印鑑(改印)届書

印鑑(改印)届書は、法務局に行くと無料でもらうことが出来ます。
 
これで印鑑を登録し、今後の事業を行っていく上での代表者印として使用していきます。
 
一般に登記申請と同時に提出します(後日の提出も可能ですが、再度法務局に行く必要があるので通常は同時に提出します)。
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財産目録

財産目録は「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」と別々に作成します。
 
現在あるお金等の流動資産、不動産のような固定資産、短期借入金等の流動負債、長期借入金等の固定負債等につき記載していきます。
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