|
NPO法人を設立し運営をしていく中で、手続が必要になってくるものがいくつかあります。
ここではそれら必要な手続と、その時に必要な書類をご紹介します。
|
事業報告
|
NPO法人は、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に事業報告をしなければいけません。
また、これらの書類は、主たる事務所に備え置かなければいけません。
提出書類
・事業報告書 … 2部
・財産目録 … 2部
・貸借対照表 … 2部
・収支計算書 … 2部
・前年度の役員名簿 … 2部
・前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 … 2部
※記載事項に変更のあった変更後の定款の写し … 2部
※定款変更に係わる認証に関する書類の写し … 2部
※定款変更に係わる登記に関する書類の写し … 2部
※については、定款の変更を行った場合のみ、必要な書類を提出してください。 |
ページTOPへ |
役員の変更届
|
NPO法人では、役員(監事を含む)の変更(氏名、住所の変更等)があった場合、所轄庁に届出が必要になります。
1.役員の変更があり、新たに就任する役員がいない場合
→ 提出書類
・役員変更等届出 … 1部
2.役員の変更があり、新たに就任する役員がいる場合
→ 提出書類
・役員変更等届出 … 1部
・新任役員の就任承諾および宣誓書の写し … 1部
・新任役員の住民票 … 1部
※役員のうち、理事の氏名、住所は登記事項になっているので、この場合は法務局で登記変更も必要になります。 |
ページTOPへ |
定款の変更認証申請
|
NPO法人が定款を変更しようとする場合、総会の議決を経て、所轄庁から定款変更の認証を受けなければいけません。
この場合、所轄庁において2ヶ月の縦覧期間があり、その後2ヶ月以内で定款の認証・不認証の決定が行われます。
よって、定款の変更には最低でも3,4ヶ月の時間がかかります。
1.一般的な定款変更
→ 提出書類
・定款変更認証申請書 … 1部
・定款の変更を議決した社員総会議事録の写し … 1部
・変更後の定款 … 2部
2.定款の変更で以下のいずれかの変更がある場合
a.特定非営利活動の種類および活動に係る事業の種類
b.その他事業の種類および事業に関する事項
→ 提出書類
・定款変更認証申請書 … 1部
・定款の変更を議決した社員総会議事録の写し … 1部
・変更後の定款 … 2部
・定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書 … 2部
・定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の収支予算書 … 2部
3.定款の変更で以下のいずれかの変更がある場合
a.事務所を県外に移転する場合
b.事務所を県外に新たに設置する場合
→ 提出書類
・定款変更認証申請書 … 1部
・定款の変更を議決した社員総会議事録の写し … 1部
・変更後の定款 … 2部
・役員名簿 … 2部
・確認書 … 1部
・直近の事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書) … 1部
4.軽微な定款の変更
a.同一県内での事務所所在地の変更
b.資産に関する事項
c.公告の方法に関する事項
→ 提出書類
・定款変更届出書 … 1部 |
ページTOPへ |