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さて、株式会社、有限会社、確認会社、いずれにしても、法人の設立登記が終われば、設立自体は完了です。
しかしこれで何もしなくていい、というわけではなく、設立をしたらしなければいけないこと、があります。その手続きについてご紹介します。
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税金関係(国税)
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提出先:事業所を管轄する税務署
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届 出 |
届出期間 |
備 考 |
法人設立届出書 |
法人設立日から2ヶ月以内 |
国税のための手続き |
棚卸し資産の評価方法の届出書 |
第1期の確定申告までに |
届出をしない場合、最終仕入原価法で評価 |
減価償却資産の償却方法の届出書 |
第1期の確定申告までに |
届出をしない場合、定率法で償却 |
給与支払事務所等の開設届出書 |
法人設立日から1ヶ月以内 |
特になし |
青色申告の承認申請書(任意) |
法人設立日から3ヶ月以内、又は第1期の事業年度終了日の前日、いずれか早い日までに |
青色申告を希望する場合に必要 |
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税金関係(地方税)
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提出先:事業所を管轄する県税務署、市町村役場
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届 出 |
届出期間 |
備 考 |
事業開始申告書 |
法人設立日から1ヶ月以内 |
特になし |
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保険関係 (健康保険、厚生年金)
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提出先:社会保険事務所
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届 出 |
届出期間 |
備 考 |
新規適用届 |
事業所開設後、速やかに |
法人は全て強制加入 |
新規適用事業所現況届 |
事業所開設後5日以内に |
法人は全て強制加入 |
被保険者資格取得届 |
従業員を雇用して5日以内に |
法人は全て強制加入 |
被扶養(異動)届 |
事業所開設後、速やかに |
役員や従業員に扶養親族が居る場合 |
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保険関係(労災保険)
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提出先:労働基準監督署
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届 出 |
届出期間 |
備 考 |
適用事業報告 |
事業所開設後、遅滞なく |
常時雇用する従業員が1人以上居れば適用事業所(特別加入を除いて、経営者は加入不可) |
保険関係成立届 |
従業員を雇用した日の翌日から10日以内 |
常時雇用する従業員が1人以上居れば適用事業所(特別加入を除いて、経営者は加入不可) |
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保険関係(雇用保険)
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提出先:公共職業安定所
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届 出 |
届出期間 |
備 考 |
適用事業所設置届 |
従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内 |
常時雇用する従業員が1人以上居れば適用事業所(経営者・役員は加入不可) |
被保険者資格取得届 |
従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内 |
常時雇用する従業員が1人以上居れば適用事業所(経営者・役員は加入不可) |
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