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籔内行政書士事務所
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
電話:087-874-4947 |
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既にご存じの方もいると思いますが、平成17年6月29日に新しい「会社法」が成立しました。
施工日については平成18年4月1日とも言われていますが、まだ確定ではありません。
しかしこれから会社を設立する人にとっては、何がどう変わるのか、非常に関心の高いことだと思います。
ここでは私の分かる範囲で新しい「会社法」をご案内します。
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新しい「会社法」の主な特徴
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1.最低資本金制度が撤廃されます。
→ 株式会社1,000万円、有限会社300万円という最低資本金制度が撤廃され、資本金は1円からでも会社の設立ができるようになります。
2.有限会社がなくなりLLC(有限責任合同会社)ができます。
→ 現在設立できる会社は「株式会社、有限会社、合名会社、合資会社」の4種類ですが、新しい会社法が施行されると「株式会社、合名会社、合資会社、LLC(有限責任合同会社)」の4種類となり、有限会社は設立できなくなります。
なお、法施行までに設立された有限会社は、そのまま有限会社として存続します。手続きを行えば株式会社に変更することも可能です。
3.取締役1名からでも株式会社が設立できます。
→ 現在、株式会社では「取締役3名以上、監査役1名以上」の人員が必要ですが、会社法施行後に設立する株式譲渡制限のある株式会社では、監査役等を置かず取締役1名だけで設立することができるようになります。
4.「会計参与」制度が導入されます。
→ 会計参与の役割は、取締役等と協力して計算書類(損益計算書、貸借対照表等)を作成し、総会で株主に決算報告を行います。
会計参与は誰でもなれるわけではなく、公認会計士(監査法人を含む。)または税理士(税理士法人を含む。)でなければなることができません。
また会計参与は監査役と同様に、他の取締役や使用人との兼務はすることができません。あくまで独立した立場にいる必要があります。
5.会社設立時の類似商号の規制が撤廃され、事業目的も包括的な記載が認められます。
→ 同一の市町村内でも同じ事業目的の同じ商号の会社の設立が可能になります。それに伴い、具体的な記載を要求されてきた事業目的についても、包括的な記載が認められるようになります。
6.株式会社の発起設立では、必要書類である資本金の「払込保管証明書」が「残高証明」でよくなります。
→ 現在、株式会社を設立する際の必要書類に銀行等が発行する資本金の「払込保管証明書」があります。これは発行するまでに1週間程度の時間を要し、銀行等に手数料を支払う必要があります。
また預けた資本金は、会社が設立できるまで動かすことができません。
会社法施行後は、発起設立に限り「残高証明」で間に合うようになります。
結果として、発行するまでの時間が短くなり、残高証明が発行された以降は、会社が設立前でも資本金を動かすことができるようになります。
ただし、募集設立で設立する場合は、従来どおり「払込保管証明書」が必要となります。
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