|
|
当HPのホームへ |
|
当事務所オリジナル「後悔しない会社設立チェックシート」を無料配布中
コチラへ |
|
|
籔内行政書士事務所
香川県綾歌郡国分寺町福家甲495番地64
電話:087-874-4947 |
|
|
新しい「会社法」についてのQ&Aを作ってみました。
まだ施行もされていない状態ですので、明確な答えが出せない部分もありますが、現時点で疑問に思うであろう事項についてピックアップしました。
|
Question
|
- 会社法施行前に会社を設立するのと、施行後に会社を設立するのでは手続きに違いはありますか?
- 会社の機関(取締役会等)はどのようになるのですか?
- 取締役について何か変わることはあるのですか?
- 監査役について何か変わることはあるのですか?
- 確認会社(1円会社)はどうなるのですか?
- 会社法施行前に有限会社を設立することで何かメリットはありますか?
- 会社法が施行されると既存の有限会社は何か手続きをする必要があるのですか?
- LLC(有限責任合同会社)とはどういうものですか?
- LLP(有限責任事業組合)とはどういうものですか?
- LLCとLLPはどうちがうのですか?
|
ページTOPへ |
Answer
|
- 1.会社法施行前に会社を設立するのと、施行後に会社を設立するのでは手続きに違いはありますか?
- A.あります。
-
- 会社法施行後は、類似商号の規制が撤廃され、事業目的の包括的な記載が認められるようになります。
-
- さらに株式会社の設立において発起設立の場合、銀行等が発行する資本金の払込保管証明書に代わって残高証明でも認められるようになります。これにより、登記を待たずに資本金を動かすことができます。
-
- ただし、株式会社の設立でも募集設立の場合は、今までどおりの払込保管証明でなければいけません。
-
- また、取締役を1人だけの会社を設立するのであれば、取締役会を開催する必要もなくなります。
-
- 戻る
- 2.会社の機関(取締役会等)はどのようになるのですか?
- A.株式譲渡制限会社と株式譲渡制限のない会社で違います。
-
- 株式譲渡制限会社では、以下の形態があります。
-
- 1.取締役のみ (取締役会の設置無し)
- 2.取締役+監査役 (取締役会の設置無し)
- 3.取締役+会計参与 (取締役会の設置無し)
-
- 監査役、会計参与の設置については任意事項になっていますので、取締役1名からでも会社の設立が可能ということになります。
-
- また、取締役、監査役、会計参与の任期が定款に記載することによって10年以内にすることが可能です。
-
- 株式譲渡制限のない会社では、以下の形態になります。
-
- 1.取締役会(取締役3名以上)+監査役
- 2.取締役会(取締役3名以上)+会計参与
- 3.取締役会(取締役3名以上)+監査役+会計参与
-
- この場合、取締役会の設置が義務づけられているため、取締役は3名以上必要となり、さらに監査役、会計参与のいずれか、または併設が必要になってきます。
-
- さらにこの場合のそれぞれの任期は、取締役2年以内、監査役4年以内、会計参与2年以内(取締役に準ずる)となります。
-
- 戻る
- 3.取締役について何か変わることはあるのですか?
- A.あります。
-
- 取締役については、以下の点について変更されます。
-
- a.取締役の欠格事由
-
- 現在、破産の宣告を受けて復権をしていない人は取締役になることができないのですが、新しい会社法ではこの規定が外され、復権をしていなくても取締役になることができます。
-
- b.取締役の就任についての制限
-
- 現在、株式会社では「取締役=株主」と制限をかけることはできないのですが、新しい会社法では株式譲渡制限の会社に限って「取締役は株主に限る」と制限することができます。
-
- c.取締役の解任について
-
- 現在、取締役を解任するためには株主総会の特別決議が必要ですが、新しい会社法では、株主総会の普通決議で解任することができるようになります。
-
- 戻る
- 4.監査役について何か変わることはあるのですか?
- A.取締役ほどの変更はありません
-
- 監査役については特に大きな変更点はないのですが、現在の株式会社では監査役の設置が必ず求められますが、新しい会社法では、株式譲渡制限のある会社に限って監査役または会計参与の設置が任意になります。
-
- 株式譲渡制限の無い会社でも、監査役または会計参与のいずれかを置くことができます。
-
- 戻る
-
- 5.確認会社(1円会社)はどうなるのですか?
- A.資本金の積み立て用意する必要が無くなります
-
- 新しい会社法では最低資本金制度が撤廃されます。そのため、資本金の金額はいくらでもよくなります。
-
- これは会社法が施行されるまでに設立された確認会社(1円会社)にも適用され、会社法が施行されると資本金の積み立てをする必要が無くなります。
-
- ただし、何もせずに積み立てを免除されるというわけではなく、以下の手続きが必要です。
-
- 1.確認会社の定款にある「解散の事由」を削除する。
-
- 2.法務局に登記をしている「解散する旨の記載」を抹消するための登記申請を行う。
-
- 以上の手続きをして初めて解散しなくていいようになります。
-
- 戻る
-
- 6.会社法施行前に有限会社を設立することで何かメリットはありますか?
- A.あります。
-
- 会社法が施行されると、現在よりはるかに易しい要件で株式会社の設立が可能になるのですが、会社法施行前に存在する有限会社だけが認められるメリットがあります。
-
- a.取締役の任期が限定されない
-
- 有限会社の場合、取締役に任期の制限はありません。会社法が施行されても有限会社として残す限り、役員の任期が限定されることはありません。
-
- b.決算公告をしなくてもよい
-
- 株式会社の場合、決算毎に官報等で決算公告を行わなければいけません。しかし有限会社では決算公告を行う義務はなく、会社法施行後も有限会社である限り、決算公告を行う必要はありません。
-
- c.株主総会のための「招集通知」を行わなくてもよい
-
- 株式会社の場合、株主総会を開催するときには「招集通知」を株主に送付しなければいけません。株主の人数が少なければたいした負担にもなりませんが、大勢になると馬鹿になりません。
-
- 会社法施行後でも、有限会社でれば「招集通知」を行う必要はありません。
-
- 戻る
- 7.会社法が施行されると既存の有限会社は何か手続きをする必要があるのですか?
- A.有限会社のままであれば何も必要ありません。
-
- 会社法が施行されると法律上では有限会社はなくなり、「特例有限会社」として扱われます。
-
- そして会社法が施行されたとき、有限会社から特例有限会社になるためには特別な手続きは必要ありません。
-
- また、有限会社から株式会社へ変更することも可能です。
-
- 戻る
- 8.LLC(有限責任合同会社)とはどういうものですか?
- A.会社法施行後に設立することができる新しい会社形態です。
-
- LLCは1人でも設立可能な組織で、株式会社の出資者はただ資金を出すだけなのですが、LLCは基本的に出資者は業務を執行する権限を持っています。
-
- また、株式会社では出資額に応じて利益の配分を行いますが、LLCでは出資の額にとらわれず、自由に配分を決定することができます。
-
- よって、専門的な技能を持つ人たちが共通の目的のもとに集まり、共同して事業を行うような場合が考えられます。
-
- 例えば新しい物を開発し、販売するようなLLCを設立するときに、研究開発の専門としてAさん、マーケティング・営業の専門としてBさん、経理の専門としてCさんが集まり、出資比率をAさん30%、Bさん50%、Cさん30%とします。
-
- 事前に利益の配分について、20%はLLCに、80%は自分たちに配分しようと決定します。さらに利益の80%のうち、出資比率にかかわらずAさんに45%、Bさんに35%、Cさんに20%にしようと決定することができるのです。
-
- 運営に関しても、取締役会や監査役の設置は任意になっていますので、何かあるときには出資者同士が合意すればそれで決定することができます。
-
- 逆に全員一致が原則なので、出資者が大人数の場合や、技術は認めるけど考え方の合わないような人と事業を行う場合は、LLCは向いていないかもしれません。
-
- また最初にLLCを設立し、後で株式会社に組織変更することも可能です。
-
- 戻る
- 9.LLP(有限責任事業組合)とはどういうものですか?
- A.平成17年8月1日より設立が可能になった新しい事業組合です。
-
- LLPはLLCと似た組織ですが、会社ではなくあくまでも組合です。
-
- よって株主総会や取締役会、監査役はありません。ただし、設立には2人以上の人員が必要です。
-
- 利益の配分についてはLLCと同様に、出資比率にとらわれず好きなように決定することができます。
-
- LLPはLLCと違い、あとで会社にすることはできません。どうしても会社にしたいのであれば、一度LLPを解散して、新しく会社を設立する必要が出てきます。
-
- 戻る
- 10.LLCとLLPはどうちがうのですか?
- A.いくつかの違いがあります。
-
- a.組織変更の可否
-
- まず8.、9.でも記載しているとおり、LLCは組織変更をして株式会社等になることができますが、LLPは組織変更で株式会社になることはできません。
-
- b.設立時の定款の認証
-
- LLCでは設立時に公証役場で定款の認証が必要ですが、LLPでは定款の認証が必要ありません。
-
- c.課税方法の違い
-
- LLCでは法人課税となります。法人課税の場合、法人としての売上が赤字の場合でも法人税が必要となります。さらに個人の給料に対して課税されます。
-
- LLPでは構成員課税となります。構成員課税の場合、法人としての売上が赤字の場合、個人の給料と合算できます。その結果出てきた所得に対して課税されます。
-
- 例)法人売上:-100万円 個人給料:300万円
-
- LLC:法人税として○万円 個人の所得税として300万円に課税
-
- LLP:-100万+300万円=200万円 個人の所得として200万円に課税
-
- 戻る
|
ページTOPへ |
|