〜預貯金の相続〜


銀行などの金融機関では被相続人の死亡を知ると、それ以降の引き出しを停止します。そこで、相続人は必要な書類等を添えて提出する必要があります。

手続の窓口 各金融機関
必要書類 ・通帳
・被相続人の除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続に係わる依頼書(金融機関所定の用紙)
(必要に応じて)
・遺言書の写し
・遺産分割協議書
など


※預貯金は金融機関によって若干異なるので、まずは金融機関に確認をしてください。



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