相続財産の中に不動産がある場合、登記の名義変更が必要になってきます。ここでは不動産の評価方法及び名義変更についてまとめておきます。
評価方法 | <宅地> 市街地にある宅地の場合、路線評価方式で評価 市街地以外にある宅地の場合、倍率方式で評価 ※路線評価なのか倍率評価なのか分からないときは、税務署で財産評価基準所を閲覧して確認 路線評価方式、倍率方式いずれの場合も、土地に面している道路の状況、借地権の有無などを考慮して、必要に応じて定められた補正率を掛け合わせて評価額を算出 |
<家屋> 住宅、工場、店などの家屋は、固定資産税評価価格で評価 |
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手続の窓口 | 土地・建物の所在地の法務局(登記所) |
登記申請人 | ・相続人 ・代理人(遺言執行者、司法書士等) |
必要書類 | ・土地(建物)所有権移転登記申請書 ・被相続人の除籍謄本(場合によっては出生まで遡って必要) ・被相続人の戸籍の附票 ・相続人全員の住民票の写し ・相続人全員の印鑑証明書 ・登記する不動産の固定資産税評価証明書 (必要に応じて) ・遺産分割協議書 ・相続分のないことの証明書 ・遺言書 ・相続関係説明図 など |
※登記申請書は司法書士法に違反するため、行政書士では作成できません。
※相続関係説明図とは被相続人と相続人の関係を表した図になります。これは戸籍謄本等をもとに作成します。これを提出時に添付すれば、戸籍謄本等の相続証明書は登記完了後に返却してもらえます。