株式や債権を相続によって取得した場合、名義を被相続人(死亡した人)から相続人へ変更しなければいけません。これらの名義書換えの手続は以下のようになっています。
<評価方法>
上場されている株式については、証券取引所が公表する次の4つの項目のうち最も低い価格を評価額とします。
@相続開始の日の最終価格
A相続開始の日を含む月の最終価格の月平均額
B相続開始の日の前月の最終価格の月平均額
C相続開始の日の前々月の最終価格の月平均
その他の非上場株式の評価、取引相場のない株式(家族経営、小規模事業等)の評価については、評価方式の判定、会社規模の判定等があり複雑になるため、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
<名義変更>
株式 | 手続の窓口 | 会社 |
必要書類 | ・相続による株式名義書換え請求書 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・遺産分割協議書の写し など |
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記名式社債 | 手続の窓口 | 会社 ・「社債原簿の名義書換え」を行います |
必要書類 | ・相続による社債名義書換え請求書 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・遺産分割協議書の写し など |
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出資持分 | 手続の窓口 | 会社 ・「社債原簿の名義書換え」を行います |
必要書類 | ・相続による社員名簿の名義書換え請求書 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・遺産分割協議書の写し など |
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無記名式社債・公債 | 手続方法 | 無記名式社債や公債の場合は、所持をすることで権利の主張ができるので、特別な手続はありません。ただし、登録債の場合には、登録名義の変更手続が発生します。 |