〜株式・社債の相続〜


株式や債権を相続によって取得した場合、名義を被相続人(死亡した人)から相続人へ変更しなければいけません。これらの名義書換えの手続は以下のようになっています。

<評価方法>
上場されている株式については、証券取引所が公表する次の4つの項目のうち最も低い価格を評価額とします。
@相続開始の日の最終価格
A相続開始の日を含む月の最終価格の月平均額
B相続開始の日の前月の最終価格の月平均額
C相続開始の日の前々月の最終価格の月平均

その他の非上場株式の評価、取引相場のない株式(家族経営、小規模事業等)の評価については、評価方式の判定、会社規模の判定等があり複雑になるため、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。


<名義変更>

株式 手続の窓口 会社
必要書類 ・相続による株式名義書換え請求書
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書の写し
など
記名式社債 手続の窓口 会社
・「社債原簿の名義書換え」を行います
必要書類 ・相続による社債名義書換え請求書
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書の写し
など
出資持分 手続の窓口 会社
・「社債原簿の名義書換え」を行います
必要書類 ・相続による社員名簿の名義書換え請求書
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書の写し
など
無記名式社債・公債 手続方法 無記名式社債や公債の場合は、所持をすることで権利の主張ができるので、特別な手続はありません。ただし、登録債の場合には、登録名義の変更手続が発生します。



戻る          ご案内へ          次へ