〜特別受益者〜


特別受益者とは一体どういう人なのでしょう?
特別受益者とは、死亡した人から生前に特別の融資等を受けた人のことをいいます。特別受益者は相続財産の前払いがあったものとして扱います。これにより生前、婚姻や生計の資本として贈与を受けた者と、贈与を受けてない者との不公平をなくすようにしています。

さらに具体的に説明をすると、例えば父、母、長男、次男の家族があり、父が死亡しました。相続財産は1000万です。法定相続分であれば母500万、長男次男がそれぞれ250万となります。しかし、長男は高校を卒業してすぐに就職したのに対して、次男は大学へ進学して学費を出してもらっています。これでは長男と母、次男とのバランスが取れないということで、学費を考慮して計算しようということなのです。


<特別受益の対象>

兄弟が数人いる場合、そのうちの一人だけが大学に進学して出してもらった学費
結婚するときに特別に出してもらった費用
失業中などで特別に出してもらった生活費
住宅を購入する際に出してもらった費用
商売を始めるときに援助してもらった資金
商売を始めるのに購入してもらった土地、建物(土地や建物は相続時の時価に換算して評価する)
借金の返済の肩代わりをしてもらったときの金額  など



<特別受益者がいる場合の計算方法>
@被相続人(死亡した人)の財産総額に、特別受益分の財産を足します
A@で出てきた金額をもとにして、それぞれの相続分を求めます。
B特別受益がある者は、Aで出てきた金額から特別受益分を引き、その結果が相続分となります。もしマイナスになってしまうと、その相続人の相続分は0ということになります。また特別受益の無い者はAで出てきた金額がそのまま相続財産になります。


例.相続財産:1000万
   相続人:妻、長男(大学に進学100万)、次男(商売の運転資金50万)、三男
   相続財産総額=1000万+100万+50万=1150万
   妻=1150万×2分の1=575万
   長男=1150万×2分の1×3分の1−100万=92万
   次男=1150万×2分の1×3分の1−50万=142万
   三男=1150万×2分の1×3分の1=192万



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