「寄与分」とは、被相続人(死亡した人)に対して生前、相続人が特別な貢献をしたことを、法定相続分とは別に金額として認めることです。寄与分が認められれば、その分は遺産分割時に相続財産総額からあらかじめ除かれます。
よく分からないという人に、もう少し具体的に。
例えば父、母、長男、次男という家族がいて父が死亡しました。財産は1000万円。通常は母500万、長男次男それぞれ250万です。しかし、長男は父の商売を長年手伝ってきたような場合は、そのことを考えてあげなければ気の毒です。そこで、相続財産の中から100万を今までの寄与分として与え、分割するときには900万をみんなで分割しようということです。こうなると、母450万、長男325万(相続分225万+100万)、次男225万となります。
ではどんなときに寄与分が認められるのでしょう?
・父が商売をしていて長年バイト料ももらわずにタダで手伝いをしてきた
・父が脱サラをして商売を始めるというので最初の資金を提供した
・父の看病を他の誰よりもしていた などなど
このように被相続人(死亡した人)の財産の維持や増加に特別協力した人に対して、他の相続人との不平等感を無くすために認められます。
<寄与分を主張できる人>
@相続人であること(内縁の妻では主張できない)
A被相続人(死亡した人)の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の意地又は増加につき特別な寄与をした者であること
<寄与分の決定まで流れ>
遺産分割協議で寄与分を主張、いくらにするかを決定
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↓
分割協議でまとまらなかった場合は家庭裁判所へ調停の申立て (話し合いで決める場合、いくらでなければいけないという法律はありません) |
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調停でもまとまらなければ審判による決定 |
<寄与分がある場合の相続分の計算>
@相続財産から寄与分を引いた金額で分割協議
Aその後、寄与分が認められた者は分割財産に寄与分の額を足す
例.相続財産1000万 相続人は妻、長男、次男 寄与分は次男に200万で決定
分割前の財産総額=1000万−200万=800万
妻=800万×2分の1=400万
長男=800万×2分の1×2分の1=200万
次男=800万×2分の1×2分の1+200万=400万