〜遺留分・遺留分減殺請求〜


<遺留分>
遺留分、この言葉を聞いたことがありますか?
これは相続財産のうち、相続人が最低限取得できることを保証したものです

例えば、相続財産が1000万円あった場合、遺言書で全て愛人に与えるとあったとします。すると残された配偶者(夫又は妻)や子は、これからの生活が危うくなる可能性が出てきます。そのような事態を防ぐため民法では遺留分というものが定められています。ただし、相続人全てに遺留分があるわけではありません。遺留分は以下のように決められています。

 相続人   遺 留 分
配偶者、子 法定相続分の2分の1
直系尊属 法定相続分の2分の1(配偶者がいる場合)
法定相続分の3分の1(直系尊属のみの場合)
兄弟姉妹 なし


例.相続財産:1000万 相続人:配偶者、子2人
   それぞれの遺留分
   配偶者:1000万×2分の1×2分の1=250万
     子 :1000万×2分の1×2分の1×2分の1=125万(1人あたり)

例.相続財産:1000万 相続人:配偶者、父親
   それぞれの遺留分
   配偶者:1000万×3分の2×2分の1=333万
     父 :1000万×3分の1×2分の1=166万


<遺留分減殺請求>
では、遺留分減殺請求とはどういうものでしょう?
これは相続財産のうち、遺留分が侵害されているときに遺留分にあたる財産を返せと請求することです。

例えば、遺言書によって「愛人に全ての財産を相続させる」 などとあるような場合です。このような場合、遺留分が認められる相続人は、愛人に対して「遺留分減殺請求」ができます。

遺留分減殺請求の対象となる財産は「遺贈の財産→相続財産→1年以内に行われた贈与・遺留分権利者に損害を加えることを当事者双方(送り側・受取り側)が知ってなされた贈与」の順に請求をしていきます。


例.相続財産:1000万  相続人:配偶者、子
   「愛人に全ての財産を相続させる」という遺言状があった場合
   配偶者の遺留分:1000万×2分の1×2分の1=250万
     子の遺留分 :1000万×2分の1×2分の1=250万
よって、配偶者、子はそれぞれ250万円分の遺留分分割請求を愛人に対して行うことができる。


遺留分減殺請求の方法は、これといった形式はありません。遺産分割協議のときに「遺留分を侵害されたから減殺請求をする」と主張すればそれで請求したことになります。ただし、このやり方だと、後日言った言わないの争いになる可能性があるので、内容証明郵便を利用して自分の主張を確実なものにしておくことをお勧めします。

遺留分減殺請求書

 貴殿が平成○○年○月○日に死亡した日本太郎から遺贈された香川県高松市高松町○番□号の宅地160uおよび同住所の家屋番号○△番の家屋について、遺留分権利者である通知人の遺留分、すなわち8分の1に相当する500万円を侵害しているので、遺贈の減殺を請求します。
 よって貴殿は通知人に対して遺留分に相当する財産の返還を求めます。

  平成○○年□月□日
通知人(日本太郎相続人) 香川県高松市高松町□番△号
                                    日本二郎 

                          香川県香川郡香川町△番×号
                                    讃岐五郎 殿

☆遺留分減殺請求には時効があり、遺留分を請求しようと思う者が、相続の開始又は遺贈があったことを知ったときから1年以内又は相続開始から10年以内に行わなければ消滅します。

※当事務所でも遺留分減殺請求の内容証明作成を行いますので、お気軽にお尋ねください。



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