〜相続の方法〜


一般的に相続というと、被相続人の持っていた財産をそのまま受け継ぐというイメージがありませんか?
財産だけある場合ならこれでいいのですが、借金がある場合又は借金のほうが多い場合、全てを相続したらたまったものではありません。そこで民法では相続の方式として単純承認、限定承認、そして相続放棄という方法が定められています。

相続方法 内     容
ポ イ ン ト
単純承認 ◆財産だけでなく負債も全て相続しますという方式

・相続開始後、何もしなければ単純承認になります

・以下の場合は強制的に単純承認になります(限定承認、相続放棄ができなくなる)
@相続人が被相続人(死亡した人)の財産の全部又は一部を処分したとき

例.周りに気付かれないように、こっそり高額な壷を他人に売り渡した相続人

A相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき

B相続人が限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部又は一部を隠匿し、自分のために財産を消費し又は悪意で財産目録に記載しなかったとき

例.相続放棄をした後で、新しい車が欲しかったので、相続財産の中から現金を持ち出して車を買った

限定承認 ◆相続するけど、負債については相続で得た財産の範囲内で負担すればよい(全部負担しなくてよい)という方式

・相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをすること(それ以降は認められない)

・相続人が数人いるときは相続人全員で行うこと
 (1人でも単純承認がいると、他の全員が限定承認できない)

・申立てをするときには財産目録が必要

・限定承認が認められると、還俗取り消しはできない

☆限定承認は、相続財産が財産と負債のどちらが多いのか分からないときに有効です☆

相続放棄 ◆最初から相続人ではないとみなして、財産も負債も相続されないという方式

・相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをすること(限定承認の場合と同じ)

・相続人単独でも相続放棄はできる


・相続放棄は認められると、原則取り消しはできない

・相続放棄をすると次の順位のものが財産を相続する
例)祖父(父方)、祖母(母方)、父、母、子の家庭で父が死亡。子が相続放棄した場合、子は最初からいないものとされます。そうすると相続人は母と祖父(父方)となります。

☆相続放棄は相続財産が明らかに負債が多いときに有効です☆

※相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内
=被相続人の死亡ではありません。
あくまでも自分のために相続が開始されたことを知った日です。

借金を相続しないためには限定承認と相続放棄しかありません。申立てをせずに3ヶ月過ぎてしまえば単純承認となるので、必ず申立てを行うこと!



戻る          ご案内へ          次へ